不法行為責任も時効

前回は取得時効の例を書きました。10年そして悪意でも20年で、占有者が取得時効を援用できる。今回は地中埋設物と消滅時効について書きますね。

相続が発生し、相続税支払いのために3か所の畑利用の土地を仲介及び買取りをした事例です。税支払いぎりぎりで依頼を受け、支払いに間に合うように、契約や対応をしました。

決済前に買主のハウスメーカーさんがサウンディングしたところ、鉄の棒が入っていかないと連絡を受け、コンクリートなどガラが入ってるかもしれないので、立会いの下掘削しましたところ、大量の焼却灰が広く・深く入ってました。焼却灰は固くなりますとコンクリートのようになるそうです。

役所にも相談したのですが、環境センターの焼却灰には間違いないようですが、もう「時効」ですとの対応でした。裁判で争うことも考えましたが、期日もあり成分検査のうえ、費用をかけ土の入れ替えで対応すると地主様からあり、早期解決を優先いたしました。

焼却灰を地主様の田んぼに廃棄することは20-30年前でも不法行為に該当するものと思われます。役所か委託業者かは明確ではありませんが。この場合は20年で時効、「消滅時効」に該当するようです。亡くなった被相続人が全て承知してたとは考えられません。

消滅時効のほか、売主様は買主様に対し、地中埋設物の撤去の義務はありますから、上記の対応がベストだったと思われます。それにしても役所の管轄の公共のごみ施設から焼却灰が地域の田畑で処理されていたとは、俄かには信じがたいですが、調べてみるとその地域には多くの例があったのです。

20-30年前は都内に近い埼玉の農家さんに、了解の上、業者が残土を捨てる例が多く、「良い土を入れます」などと甘言する例は今でも土地問題を発生させることがあります。表面は良い土で、中は産業廃棄物などの例は多数発見されてます。空地だから安心は無いのです。不法投棄の問題は今でも発生する空地問題です。

今回は消滅時効、地中埋設物の例を書きました。空地だから安心でなく、目の届かない空地だからこそ管理が重要と心がけたいですね。。

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