森林・林業基本法は、国民⇒森林⇒林業⇒林産物と言う流れで、林産物について語っている。
水産基本法では、水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生活の基礎として重要なものなので良質な水産物が合理的な価格で安定供給される必要があるとしています。
これに対して、としていて、水産物と林産物については、法的な位置づけが少し違う事を見てきました。
引き続き、森林・林業基本法では、林産物について、どういう論理で取り扱っているか見ていきたいと思います。
森林・林業基本法は、林業の持続可能で健全な発展のためには林産物の適切な供給及び利用の確保が重要であるとして、
林業の発展 ⇒ 林産物の供給・利用
と言う流れで林産物を位置づけています。
では、その林業の位置づけはどうなっているかと言うと、
第二条2項に
「森林の適正な整備及び保全を図るに当たつては、山村において林業生産活動が継続的に行われることが重要である」
第三条に
「林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていること」
と言う表現が出てきます。
つまり、
森林を守るためには林業が大事で、林業の発展には林産物の供給・利用が大事、
森林 ⇒ 林業 ⇒ 林産物
と言う流れで、林産物の供給・利用について考えていこうとしているわけです。
更に森林の位置づけを見てみると、
第二条には、
「森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものである」
と書かれています。
国民生活・国民経済の安定には、森林の多面的機能が持続的に発揮される事が必要と言う論理です。
国民生活・国民経済の安定から林産物の話が出てくるまでの流れを通してみると、
国民生活・国民経済のためには森林の多面的機能が必要
森林の多面的機能が維持されるためには林業が必要
林業が持続的かつ健全に発展するには、林産物の供給・利用を考えなくてはならない
国民(生活・経済)⇒森林⇒林業⇒林産物
と言う流れで林産物の供給・利用を取り扱っている事になります。
次回以降、この流れを水産基本法で水産物を取り扱っている流れと比較していきます。
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