生活保護について1
長らく福祉屋をしていても
よくわからなくなるのが
生活保護。
一方で
原付は所持してもいい。
と対応しているかと思えば、
一方で
ダメだと言われたり。
じゃあ法律や通知を確認しようとしたら
難解すぎる。
福祉屋じゃなかったらわかるはずもねーだろみたいなことがよく起こる。
なので、
誰しもにとっては当たり前かもしれないけれど、
こんな方法があるんだと気づいたら、なるべくわかりやすく記録を残したいと思います。
今回は、
社会福祉協議会の貸付は
生活保護法で言うところの
「他法優先」
には当たらない。
https://www.mhlw.go.jp/content/000608930.pdf
これびっくりしました。
というか知らなかったのマジで恥ずかしい。
この理由で、申請を申請をしぶられたことが何度もある。
ちょっと考えればわかるんですよ。
お金借りたって、生活立て直せない状況なら
貸付のお金尽きたら、生活困るよね。
なのに借りてなんとかしろって言われる。
ちなみに、貸付のお金も生活保護のお金も
出どころの大元は、(大雑把に)厚生労働省。
困っている人にお金を使うのは一緒だ!
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