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健康保険証廃止のために厚生労働省が関係省令の整備省令案パブコメを募集

厚生労働省が健康保険証を廃止して(実質的)マイナ保険証義務化に向けた省令案「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)」のパブリックコメント(パブコメ)を募集しています。

つまり、厚生労働省が「保険証(健康保険証)の規定を削除する」ことについてパブコメ(国民の意見)を募集しています。健康保険証を残してほしいと望む人はパブコメに応じて自身の声を厚生労働省に届けてください。

なお、パブリックコメント(パブコメ)募集要項によると募集締め切りは2024年6月22日(土)(必着)となっていますが、意見募集要領(提出先を含む)や省令案(概要)など詳細についてはe-Govパブリックコメントのページを御覧ください。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について(e-Govパブリックコメント)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正 する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)について(概要)

                   令 和6年5月
                   厚生労働省保険局国民健康保険課

1 改正の趣旨
○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を 改正する法律(令和5年法律第 48 号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、厚 生労働省関係省令の規定を整備する。

2 改正の概要
(1)健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)の一部改正
ア 改正法第5条による改正後の健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)において、被保険者又は被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、保険者に対し、当該状況にある被保険者又は被扶養者に係る情報を記載した書面 (以下「資格確認書」という。)の交付を求めることができることとされたことに伴い資格確認書の申請方法及び記載事項を定めるとともに、被保険者証に係る規定を削除す る、被保険者の資格に係る情報の通知に係る規定を新設する等、所要の規定の整備を行 う。

イ その他所要の規定の整備を行う。

(2)船員保険法施行規則(昭和 15 年厚生省令第5号)の一部改正
ア (1)アに準ずる規定の整備を行う。
イ その他所要の規定の整備を行う。

(3)国民健康保険法施行規則(昭和 33 年厚生省令第 53 号)の一部改正 ア (1)アに準ずる規定の整備を行うとともに、改正法第 10 条による改正後の国民健 康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)において、保険料を滞納している世帯主が住所を 有する市町村又は組合は、保険料納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組を行ってもなお納付しな い場合に特別療養費を支給することとされたことに伴い、当該保険料の納付に資する取 組を定める等、所要の規定の整備を行う。
イ その他所要の規定の整備を行う。

(4)高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号)の一 部改正
ア (3)アに準ずる規定の整備を行う。
イ その他所要の規定の整備を行う。

(5)経過措置
ア (1)及び(2)の施行の際現に交付されている被保険者証については、この省令の 施行日から起算して1年間は、なお従前の例によることとする。
イ (1)及び(2)の施行のために必要な行為は、施行日前においても行うことができ ることとする。 ウ その他所要の経過措置を設ける。

(6)その他所要の改正を行う。

3 根拠条文
○ 改正法第1条による改正後の健康保険法第 51 条の3第1項及び第 207 条
○ 改正法第2条による改正後の船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 28 条の2第1項 及び第 155 条 ○ 改正法第 10 条による改正後の国民健康保険法第9条第2項から第4項まで及び第7項、 第 54 条の3第1項、第3項及び第5項並びに第 120 条
○ 改正法第 12 条による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 54 条第3項から第5項まで及び第7項、第 82 条第1項、第3項及び第5項並びに 第 166 条 等

4 施行日等
○ 公 布 日:令和6年(2024年)7月上中旬(予定)
施行期日:令和6年 (2024年)12 月2日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について(e-Govパブリックコメント)