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フリーランス新法(働く環境整備、取引条件明示を義務化)

北海道在住の鶴木貞男@コンサポ登山社労士です。

北海道小樽市にある「つるき社会保険労務士事務所」で特定社会保険労務士として社労士業務を行っております。

先日の日本経済新聞で、「フリーランス新法、働く環境整備~取引条件明示を義務化」という特集記事(マネーの学び)を読みました。


フリーランス新法施行で変わる独立事業者の働き方


2024年11月1日から、新たに「フリーランス新法」が施行されます。

この法律の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれています。この新法の狙いは、個人事業主として働く人々がより安定した環境で働けるようにすることです。

総務省の調査によれば、現在、日本国内で本業としてフリーランスとして働いている人は約209万人で、有業者に占める割合は3.1%に達しています。

また、副業としてフリーランスで活動する人も増えており、働き方の多様化が進んでいます。

新法では、特に立場の弱い個人事業主や一人法人を守るため、発注者に対して契約内容の明示を義務付けるなど、取引の適正化を図ることが目的とされています。

対象となる「特定受託事業者」は、企業や団体から業務委託を受けるフリーランスで、従業員を雇っていない事業者に限定されます。

逆に、従業員を雇っていたり、個人消費者に対する取引のみを行っている場合などは、この新法の対象外となります。

また、法人化していても、一人で経営している場合は新法の適用対象となります。

新法において発注者は、契約の内容や報酬額、支払期日などの取引条件を明示する義務があります。

また、従業員を雇用している発注者は、報酬の支払期日の設定と、納品日から60日以内の支払いが義務付けられています。

さらに、発注者はフリーランスに対するハラスメント防止体制の整備も義務付けられ、フリーランスが安心して業務に取り組める環境を提供することが求められます。

特に1カ月以上の業務委託を受けるフリーランスに対しては、報酬の減額ややり直しの強要などの7つの禁止行為が定められています。

また、労災保険の対象が拡大され、希望者は自ら手続きすることで業務上のけがや病気に対する保護を受けることが可能になります。

トラブルが発生した際には、匿名での無料相談窓口「フリーランス・トラブル110番」が開設され、弁護士による和解あっせん手続きもサポートされます。

このように、「フリーランス新法」はフリーランスとして働く人々にとって、より働きやすい環境を提供することを目指しており、今後のフリーランス市場にとって重要な変革となるでしょう。


私のコメント
私自身、社会保険労務士として、フリーランス新法の対象となる立場です。
この法律でフリーランスの取引環境が整うことは、特に立場の弱い個人にとって大きな安心材料になると思います。
私の経験を活かし、これからも働く人々が安心して仕事に取り組める支援を提供していきたいと思います​​。

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