SS SS 2024年12月22日 01:02 『自動車事故犯罪事実作成実務必携 第3版』p.42検察官の期待は厳重処分=公判請求で、懲役刑か禁固刑を求刑相当処分=略式請求か公判請求で、罰金刑を求刑しかるべく=捜査手順に問題、理由なく長期の未決で今更起訴は躊躇……らしいネットでよく見る基準とは少し違うようだ いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #起訴 #犯罪事実 3