『自動車事故犯罪事実作成実務必携 第3版』p.42

検察官の期待は
厳重処分=公判請求で、懲役刑か禁固刑を求刑
相当処分=略式請求か公判請求で、罰金刑を求刑
しかるべく=捜査手順に問題、理由なく長期の未決で今更起訴は躊躇
……らしい

ネットでよく見る基準とは少し違うようだ
_刑事裁判-x250

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