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2割特例の適用を受けられる期間。特例終了後の取扱いを解説

税理士の渋谷です。

2割特例の適用期間

「2026年9月30日」の属する課税期間までしか、2割特例を適用できません。

「2023年10月1日」にインボイス発行事業者(課税事業者)になり、2割特例を受けるための要件も満たしている事業者(12月決算)を例にします。


2割特例による恩恵に慣れてしまうと、2027年1月1日~2027年12月31日課税期間の消費税額が急に増えたように感じることになります。

実際には税額が増えたわけではなく、「特例が終了したことでもとに戻った」という状態です。

簡易課税制度へ移行する

以下のような事業者は、2割特例終了後は「簡易課税制度」に移行する人がほとんどでしょう。

  • 設備投資の予定はなし

  • 仕入や費用が少ない

ほとんどの事業者は、2割特例最後の課税期間の翌課税期間の末日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すればOKです。

消費税は危険物

よく分からない状態で自力で申告し誤ると修正申告料金という税理士報酬が生じてしまいます。

さらに、誤りが発覚してから税理士を探し始めると、「どこが誤ったのかをひとつひとつ探していく作業」からスタートすることになりますが、これには非常に業務工数がかかりますのでそもそもその状態で引き受け可能な税理士事務所が見つからないという可能性もあります。

税務や労務は後手に回れば回るほど泥沼にはまってゆく恐ろしさがあるため要注意です。

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