令和6年予備試験論文式試験商法再現答案
第1、設問1(1)
1、甲社による本件株式の買取は有効か。
(1)たしかに本件株式の買取は会社法(以下略)上必要な手続を経てなされており、有効であるようにも思える(156条1項、157条1項、160条1項、309条2項2号)。
(2)しかし本件株式買取の総額は1000万円であるところ、これは分配可能額800万円を超過するものである。
ア、分配可能額を超過した自己株式取得が禁じられているのは(461条1項3号)、会社財産の保全、ひいては会社債権者保護のためである。
したがって、分配可能額を超過した自己株式取得である事を会社が認識していたか否かに関わらず、分配可能額を超過した自己株式取得は無効となると考える。
イ、本件株式買取当時、甲社は分配可能額が1200万円であると認識していたものの、実際には上述の通り800万円であったのだから、本件株式買取総額1000万円に不足するものである。
2、以上より、甲社による本件株式買取は無効である。
第2、設問1(2)
1、Dは上述の通り無効である本件株式買取により1000万円を取得しているところ、原状回復義務としてこれを甲社に返還する義務を負う(民法121条の2第1項)。
2、Aは甲社の「取締役」であり、Fは「監査役」であるから、423条1項の責任を負わないか。
(1)Aは甲社の「取締役」として、同社の従業員が適式に業務遂行するよう管理監督する義務を負う(355条、330条、民法644条)。しかし取締役が会社の全従業員を個別に監督し尽くすのは事実上不可能であり、ある程度各従業員が適式に仕事をしている旨信頼する事もやむを得ない。よって、かかる義務違反を認定するためには、当該従業員に不祥事があると疑うに足る何らかの兆候が存在している事を要する。
本件ではたしかにGの不祥事が発生しており、Aが上記「任務を怠った」と言えそうである。しかし本件ではGに不祥事の兆候は存在していなかったため、上述の義務違反をAについて認める事はできない。
すなわちAは423条1項の責任を負わない。
(2)一方Fは甲社の「監査役」であり、会社の業務執行を監査する義務を負う(381条1項前段)。監査役が監査をするに当たり、その基礎となる計算書類等が適式に作成された事を前提として監査してはならないとの判例の趣旨によれば、Fが会計監査に当たり会計帳簿が適正に作成されたことを前提としていたというのは、上述の監査役としての義務に反するものである。
したがってFは「任務を怠った」といえ、これにより本件株式買取という結果が生じ、損害が生じている。
なおFに免責事由は無い(428条1項反対解釈)。
よってFは423条1項の責任を負う。
3、以上より、Aは423条1項の責任を負わないが、Fは責任を負う。
第3、設問2
1、Eとしては、本件売渡請求の差し止め請求を甲社に対して行うことが考えられる(179条の7第1項1号)。
(1)甲社は株主B、C、Dからは1株当たり10万円で株式取得している一方、Eについては1株当たり6万円で取得しようとしている。
こうした取り扱いは株主平等原則(109条1項)に反し、違法である。
すなわち「株式売渡請求が法令に違反する場合」に当たる。
(2)本件売渡請求によりEは他の株主B、C、Dよりも1株当たり4万円分も安く株式を取得される事になり、「売渡株主が不利益を受けるおそれがある」と言える。
2、以上より、Eは上述の手段を採る事が考えられる。
以上
【コメント】
たぶん全体通して大きな問題は無いと思う。
及第点だと願いたい。
頑張って条文探ししたし。
まあ、条文覚えておけって話なのだが。笑
ただ1つ気になるのは、設問1(2)の、Dの責任。
役員じゃないから423条はあり得ないし、民法121条の2の原状回復義務しか思い付かなかったが、「会社法上」の責任とは言えないのではないか。
うーん、わからん。
ただ、大怪我では無いと思う。
知らんけど。