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令和6年予備試験論文式試験民事実務基礎再現答案

設問1(1)
 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
設問1(2)
 被告は原告に対し、本件建物を収去して本件土地を明渡せ。
設問1(3)
 ①Xは本件土地を所有している。
 ②Yは本件建物を所有して、本件土地を占有している。
設問1(4)
 ①XはAに対し、令和2年7月1日、本件土地を賃料月額10万円、期間30年間の定めで賃貸した。
 ②AはYに対し、令和5年3月17日、本件土地を賃料月額10万円、期間の定めなく賃貸した。
 ③AはXから本件土地を店舗用建物を所有する目的で賃借していたところ、YはAから同様の目的で本件土地を賃借したものである。また、YはAが同目的のために全額出資して設立された会社で、実質上YとAは同視でき、本件土地の使用態様に大きな変化は無い。そのためXA間の信頼関係は破壊されていない。
設問2(1)
 (ⅰ)については再抗弁として主張すべきである。
 ア、XはAに対し、令和6年3月7日、本件延滞賃料の支払を2週間以内にするように催告した。
 イ、令和6年3月21日は経過した。
 ウ、XはAに対し、令和6年3月31日、本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。
 (ⅱ)については再抗弁として主張すべきではない。
 無断転貸の事実は前記抗弁ですでに主張されているため、改めて主張する必要はないから。
設問2(2)
 ①AはXに対し、同日、本件商品を上記売買契約に基づき引渡した。
 ②売買契約の主張により同時履行の抗弁権(民法533条)の存在が基礎付けられてしまうため、その存在効果を否定するために主張する必要がある。
設問3(1)
 ①XはAに対し、令和4年11月9日、本件商品の売買代金として100万円支払った。
 ②和解契約は紛争を終了させる効果を持つもので、Xがすでに弁済をしているという事実も確定させる必要があったから。
設問3(2)(ⅰ)
 ①本件合意書のA作成部分のAの署名とされるものが、本当にAの署名なのかという事項。
 ②仮に本件合意書のA作成部分のAの署名とされるものが、本当にAによるものであれば、民事訴訟法228条4項によりA作成部分、ひいては本件合意書の成立の真正が推定されるから。
設問3(2)(ⅱ)
1、QがA作成部分のAの署名が本当にAが作成したものである旨認めた場合には、上述の通り民事訴訟法228条4項により本件合意書の成立の真正が推定される。本件合意書は処分証書で、その成立の真正が認められればそこに記載された法律行為の存在が強く推認されるため、この場合本件事実の存在が強く推認される事になる。
 したがって、Pとしては今後積極的な訴訟活動をする必要は無く、Qの立証活動に対する反証をすれば足りる。
2、Qが上述の事項につき否認した場合には、Pは本件合意書のA作成部分がA本人の署名である事につき本証し、民事訴訟法228条4項の推定を働かせるべく訴訟活動をしていく必要がある。
設問4
 ①Zは口頭弁論終結前の承継人に当たり、Yに対する債務名義では強制執行できず(民事執行法23条1項3号参照)、再度Zに対して債務名義を取得すべきという不都合が生じる。
 ②Xは、あらかじめ仮処分命令の申立てをしておくべきであった(民事保全法2条1項、13条)。
                                以上


【コメント】
正直何書いたか、あんまり覚えてないです…。
出題形式が変わっててビビったし。
特に要件事実とか。
ただ、まあ、相対的に大きく劣るって事は無いと思う。
平均より下の可能性はあるが。
よく分からん。

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