令和6年予備試験論文式試験民事訴訟法再現答案
第1、設問1
1、裁判所は本件相殺の抗弁を却下すべきか。
(1)たしかに本件相殺の抗弁は結審が予定されていた口頭弁論期日においてはじめて主張されたもので、L1の主張通り「時機に後れた…防御の方法」(民事訴訟法(以下略)157条1項)といえる。
また、同様に、新たに本件相殺の抗弁について審理判断すべきとなると、「これにより訴訟の完結を遅延させることとなる」。
よって、裁判所は本件相殺の抗弁を却下すべきとも思える。
(2)しかしL2の主張通り、判例は基準時後に相殺権を行使したことを請求異議の訴えの異議事由とすることを許容している。また、相殺の抗弁は実質敗訴を意味するもので、その主張につき期待可能性が無い。
したがって、争点整理がされた上で審理が進められ、結審間近になって相殺の抗弁を主張する事も許されると考えるべきである。
そのため、本件相殺の抗弁を157条1項により却下する事は許されない。
2、以上より、裁判所は本件相殺の抗弁を却下すべきでない。
第2、設問2
1、Aの本問の主張は53条1項、4項、46条によって排斥されるべきである。
(1)本件XのAに対する訴訟告知は、本件訴訟係属中に当事者Xが補助参加の利益のあるAに対してなしたもので、有効なものである(53条1項)。
(2)したがってAは前訴判決の参加的効力に拘束される(53条4項、46条)。
ア、参加的効力は敗訴者間の責任分担による効力で、判決主文のみならず、それを導き出すための重要な事実認定についても拘束力を有する(判例同旨)。
イ、前訴判決の主文、すなわち訴訟物の判断はXのYに対する本件契約による代金請求権が無いというものである。その判断について、本件契約における代理権授与の有無および表見代理の成否という事実をいずれも否定するという重要な事実認定をしている。そのためかかる事実認定についても前訴判決はAを拘束する。
しかしAは後訴で代理権授与の事実の存在を主張しており、これは上述の前訴判決の事実認定に反するものであり、許されない。
2、以上より、Aの本問の主張は排斥されるべきである。
以上
【コメント】
いざ問題を解いてみると、思ったより書く事が少ないし、時間も少し余った。
なので、ホントにこれで正しいのだろうか、と。
正直不安だが及第点だとは思ってる。
まあ、わからん。笑
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