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北海道特別支援教育振興協議会主催研修「関係機関連携の在り方、指導及び支援体制構築のポイント」vol.1

様々なニーズを持つ子どもたち一人ひとりに最適な学びを届けていくには、担任の先生や学校だけではなく、医療、福祉を巻き込んだ総合的な支援が必要となります。LITALICOの熊谷彩さんが登壇し、具体的な事例を交えながら、連携の必要性とポイントを解説した研修の模様をレポートします。

開催日:令和4年11月25日
場所:オンライン
参加者:70名

講師 熊谷彩さんご紹介

大学院にて障害科学を専攻し、「通常学級における特別支援教育に関する校内研修」を研究。株式会社LITALICO(りたりこ)保育所等訪問支援部にて、訪問支援員として小中学校の訪問支援を担当する。保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭の資格を持つ。


1. 学校と関係機関との連携が必要なのはなぜ?

学校と医療や福祉などの関係機関との連携が重要であることは、すでに様々な場で指摘されています。文部科学省および厚生労働省では、家庭と教育、福祉の連携を目指す「トライアングル」プロジェクトを推進しています。また、2021年の「特別支援教育の在り方に関する有識者会議の報告」でも、教育、福祉、労働などにおける積極的な情報提供の重要性が明記されています。
学校と関係機関が手を携えることには、以下の4つの意義があります。

▲家庭・教育・福祉の連携「トライアングル」プロジェクト全体図

(1)同じ方向性を持ち一貫した指導・支援の実現
個別の支援計画の作成に、医療や福祉などの関係機関が参画することで、子どもの実態や目標の共通理解が進み、役割分担が可能になります。

(2)集団へのインクルージョンを目的とした支援の実現
医療・福祉のみの支援では、どうしても個別的な介入が中心になり、集団の場に参加することが難しい場面も少なくありません。医療、福祉、学校、それぞれの場所で子どもの姿が異なることを前提としながら支援を行い、集団での学びに参加できるようにしていくことが必要です。

(3)進級・進学時のスムーズな移行支援が可能
医療・福祉は、子どもの成長に継続的に関わるものです。一方、教育の場では、進級して担任の先生が変わったり、進学して環境が変わったりすることもあります。医療・福祉との連携により、その子に合った支援を切れ目なく行うことが可能になります。

(4)多様な視点を持ったチーム支援が可能
何か問題が起きたときにも、福祉、医療、学校、家庭と複数のな視点があれば、それだけ解決策の選択肢も広がります。

また、様々な機関と連携することは、虐待の早期発見・早期対応にも有効です。

2. 連携できる関係機関の種類

まずは、どんな機関と、どんな連携ができるのかを知ることが大切です。

▲主な関係機関6つの例

(1)児童発達支援センター・放課後等デイサービス(療育)
生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流を促進するために、子どもが通う施設。同時に、保護者からの相談に乗り、サポートをする役割も担っています。
こうしたサービスを知らない、利用していない家庭に、見学や利用を薦めてみるのも、ひとつの連携の形です。福祉サービスであるため、1割負担で利用できます。
療育では、集団の中で抱えている課題を踏まえて、必要なスキル獲得に向けた支援を行っています。学校でも、療育先でトレーニングしていることを実践できる場をつくると、より子どもの成長につながります。保護者を通して、療育先の個別支援計画を共有しあえるとよいでしょう。

(2)保育所等訪問支援
放課後等デイサービスと同じく、児童福祉法の中に位置付けられる福祉サービス。訪問支援員が園や学校に訪問し、集団適応を目指した支援を行います。

(3)児童相談所
子どもが抱えている問題や、その子のニーズ、置かれている環境などを的確に捉え、子どもや家庭に対して効果的な援助を行い、子どもの福祉を図り、権利を守ることを目的とする機関です。保護者だけでなく、誰でも相談が可能で、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師などの専門スタッフが相談に当たります。

(4)児童家庭支援センター
子どもや家庭について、24時間体制で相談を受け付けています。生活態度が気になる、学校に行かない、ことばが遅い、子育てやしつけに不安がある、子どもが好きになれない、などの相談に応じています。

(5)発達障害支援センター
発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした、専門機関です。地域における総合的な支援ネットワークを構築し、発達障害のある子どもとその家族からの相談に応じ、指導と支援を行います。

(6)地域の医療機関
投薬やカウンセリングなど、医療的なアプローチを行います。児童精神科医、内科医のほか、ST(言語聴覚療法士)、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)による療育的なサポートを受ける場合もあります。

3. 連携の具体的な方法は?

連携をするうえでは、まず本人と保護者の希望、合意のもとで進めることが大事です。合意があれば、医療との連携も可能になるほか、福祉や療育先の担当者とも情報共有が可能になります。年度当初の面談時などに、どんな機関とつながっているのか、学校と情報共有をして支援に役立てていくことは可能かどうか、などを確認するとよいでしょう。

関係機関との連携には、様々な方法が考えられます。

<関係機関との連携方法の例>
電話での情報共有
学校での様子を、関係機関の担当者に見学してもらう
事業所での様子を、学校の先生が見学させてもらう
個別の教育支援計画を関係機関といっしょに作成する
個別の指導計画を関係機関と共有する
療育先の個別支援計画を共有してもらう
連絡ノートを使用する
ケース会議を実施する
診察や療育に同行する

保護者が医師に子どもの実態をうまく伝えられていないケース、学校の先生から見て服薬が合っていないのではないか、と感じられるケースなどで、保護者の同意のもと、医療に同行し、実態を伝えるような事例もあります。また、事前に電話などで学校での子どもの様子を伝える、という方法もあります。

個人情報を取り扱うため、関係機関との連携には、本人と保護者の同意が必要です。
ただし、「要保護児童対策地域協議会」(要対協)の場合には、個人情報の壁を越えて情報共有が可能です。深刻なリスクを感じるケース、重度の困難さがあるケースなどでは、児童相談所や児童家庭支援センターなどを通じて、要対協を実施してもらうように学校から働きかけをしていくことも有効です。

4. 保護者との連携が必要な理由

発達障害のある子どもを支援する専門機関には様々な種類があります。それぞれに専門的な視点からのサポートが受けられる反面、相談窓口が分散してしまい、保護者にとっては分かりづらいという課題も。どこに相談したらいいかが分からなかったり、どんな専門機関があるのかを知らなかったりするために、必要な支援を受けられていない親子もいます。

学校では、相談機関についての情報提供を積極的に行い、保護者に幅広いサポートの選択肢があることを伝えることが重要です。「知る」ことが、保護者の安心の第一歩となります。

また、保護者支援を考えるときに知っておきたいのが、発達障害のある子どもの保護者はうつの発症リスクが高い、というデータです。広汎性発達障害*の子を育てる母親の4割に軽度の抑うつ傾向が、1割には重度のうつ症状が見られる、という研究報告があります。これは一般的な発症率の10倍にもなります。別の研究では、自閉スペクトラム症・知的障害(知的発達症)のある子どもを持つ母親の47%にうつ傾向がみられる、というデータも。
さらに、虐待症例のうち、全体の25%は発達障害のある子どもであり、ADHD(注意欠如多動症)の子どもは20%、なんらかの発達障害の診断が可能な子どもは55%にのぼる、とも言われています。

▲保護者のうつ発症リスクや虐待防止のためにも、関係機関との連携が重要

5. 保護者との接し方のポイントは?

保護者とは日常的に連絡ノート、メール、電話などでやりとりをし、家庭での様子や服薬の状況、生活リズムなどを学校でも把握しましょう。

多くの保護者は、子育てに先の見通しを持ちづらく、不安を抱えています。学校からの連絡は、どうしても困った行動やできていないことの報告などが多くなりがちで、「電話を受けるのが怖い」という声も。本来、助けになるはずの関係機関についても、ネガティブな印象を持ってしまっている保護者もいます。

こうしたすれ違いを防ぐためにも、電話や面談の際には「できるようになったこと」「得意なこと」「子どもが輝いている場面、活躍できたこと」など、ポジティブな話題を添えることを心がけましょう。
保護者が話をしているときには、共感的な態度で傾聴することも大切です。そして、子どもがどのように育っていくのか、今後の進路ではどんなことが課題になるか、どんなサポートが受けられるのか、見通しを立てる手助けをしていきましょう。

すでに学校に対する不信感を持っていたり、特定の先生に対しての苦手意識が芽生えてしまっていたりする場合には、管理職の先生に同席してもらう、スクールソーシャルワーカーなどの支援者を集めたケース会議を実施するなど、保護者が連携に前向きになれるような工夫ができるとよいかと思います。

<保護者支援の例>
家庭での困りごとに対する助言
保護者交流会の開催
「子育て学習会」(ペアレントトレーニング)の開催
医療機関、福祉サービス、相談機関など、地域資源の紹介
スクールカウンセラー、通級など、学校内でできる支援の紹介
特別支援学級、特別支援学校など、就学に関する情報の提供

文部科学省が「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」をYouTubeで配信しているます。保護者面談の様子や、実際にどのような指導ができるか、といったことが丁寧に解説されています。https://www.youtube.com/watch?v=OeQXnRzXeDQ

▲LITALICOではペアレントトレーニングの機会も提供しています

*注釈
(記事内の障害名表記について)
記事内では、一般的に使用される障害名・疾患名、または学級名として表記をしていますが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)などをもとに、日本小児神経学会等では「障害」という表記ではなく「~症」と表記されるようになりました。現在の下記の表現になっています。
■自閉スペクトラム症
以前は自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群などのいろいろな名称で呼ばれていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。
■知的発達症
以前は知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。
■ADHD(注意欠如多動症)
以前は「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「注意欠如多動症」という診断名になりました。
■LD・SLD(限局性学習症)
学習障害は、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「SLD(限局性学習症)」という診断名となりました。ただし、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。

<ご案内>
特別支援教育に携わる先生方をサポートするために開発された「LITALICO教育ソフト」をご活用していただくことで、関係機関との連携がしやすくなります。「LITALICO教育ソフト」について気になる方は下記問い合わせ先よりお問い合わせくださいませ。
TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)Mail iep_sys4school@litalico.co.jp
HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

研修の中で取り上げられた、関係機関との連携についてのケーススタディは、vol. 2 で紹介しております。ぜひご覧ください。


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