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リキュール?スピリッツ?

noteを開設してから早くも1年4ヶ月が過ぎてしまいました。
当初月1回は投稿しようという意気込みで、投稿する内容も色々用意していたのですが、時系列にとか、ストーリー順にとか、考えていたら、書きたいことがどんどん増えて、「今これを書きたいのに、そのためには先に過去のことを書かねば…」と、だんだん後回しにしてしまっていました(言い訳です)。

そんなことを言っていたら、いつまで経ってもnoteが書けないではないか!ということで、記事の順番を気にせず、書きたいことを書いていくことにしました。

お付き合いくださいませ。

お久しぶりの今日は、「リキュールとスピリッツについて」です。


これまで、オーストリアワインを専門に輸入していたのですが、6月末にジン、今月ウイスキーやリキュール、その他様々な蒸留酒を輸入します。

輸入するにあたって、
・検疫所に「輸入食品届」を提出して、審査を受ける
・税関に「輸入申告」を提出して、輸入許可を得る
の2つが必要となります。

このときに、どのような種類のお酒なのか、果実酒、ビール、ウイスキー、ブランデー(ブドウ由来)、ブランデー(ブドウ以外)、スピリッツ、リキュールなどを記入する部分があります。

ワインは果実酒、スパークリングワインは発泡性果実酒、ジンはスピリッツ…といった具合なのですが、今回輸入することになった「味わいの調整で糖類を加えた蒸留酒」は、何になるでしょうか?

EUでは、1Lあたり糖類100g未満の場合はスピリッツ、100gを超えるとリキュールとなります。

日本でのリキュールの定義は「エキス分2%以上」。

エキス分って何??

と思いませんか?
エキス分= 15℃において100立方センチに含有する不揮発性成分のg数だそう。

液体で立法センチメートルって…。

と思いながら調べたら、1立法センチメートル=1mlだそうで、ざっくり言うと、1Lあたり糖類20gが含有されていると「リキュール」に分類されるとのこと。

EUでスピリッツと言われていても、日本ではリキュールになるのですね。

そういえば、第三のビールも「リキュール(発泡性)」に分類されますよね。(または「その他の醸造酒(発泡性)」。

リキュールというと、甘いお酒をイメージしがちですが、味わいにものすごい甘さを感じなくてもリキュールに分類されることもあるわけです。

勉強になりました。

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