事業者別!インボイス制度への対応方法を超簡単に説明
昨今話題になっている2023年10月からはじまるインボイス制度。
フリーランスやクリエーターなどの小規模事業者の負担が増えると反対の声があり、ネット上で度々賑わってますが、どれぐらい手取りが減るのでしょうか?
国税庁のHPを見てもいまいち分からない人のために、必要な手続きと自分の手取りがどう変わるのかについて、小規模事業者目線で分かりやすく解説します。
インボイス制度が始まると何が変わる?
細かいことは置いておき端的に述べると、
年間売上1,000万円以下の小規模事業者は消費税の納税が免除されてきましたが、2023年からは全事業者納税してね!という内容です。
具体的に数字を出すと、消費税別の年間売上が900万円の事業者は消費税10%込みで990万円の売上があります。
90万円分の消費税を自分の懐に入れることができましたが、それができなくなるという話です。
インボイス制度への反対の声が上がっている理由は、
売上が少ない小規模事業者の手取りを減らすのか〜!ってことですね。
小規模事業者が取れる選択肢は3つ
兎にも角にもインボイス制度の開始はやってきます。
小規模事業者も対応しなければなりません。取れる選択肢は大きく3つ。
①適格請求書発行事業者になって税込請求し、消費税を納税する
②免税事業者のまま消費税を請求しない
③免税事業者のまま税込請求し、消費税を納税しない
ご自身が①〜③のどこに属するかは、遅くとも2023年3月頃には決める必要があります。ではどのように選んだらいいのか、
それは各事業者さんの『売上の出どころ』によります。
以下で説明していきます。
①適格請求書発行事業者になった方がいい事業者
売上の出どころ:法人、適格請求書発行事業者
売上の出どころが法人の場合や、適格請求書発行事業者の個人事業主の場合はご自身も適格請求書発行事業者になった方が無難でしょう。
(というより適格請求書発行事業者にならないと取引を嫌がられるor消費税別料金で請求を求められる可能性があります。)
なぜなら取引先が仕入税額控除が使えなくなるからです。
仕入税額控除とは売上に含まれる消費税から経費に含まれる消費税を差し引ける制度のことです。
逆に捉えれば、「適格請求書発行事業者」になっておけば、"自分も"仕入税額控除が使えます。
年間売上が990万円(税込)の小規模事業者の場合、消費税額は90万円。
必要経費で550万円(税込)を使った場合、
納税すべき消費税額=90万円ー50万円=40万円です。
この仕入税額控除を使うには双方が適格請求書発行事業者である必要があるため、売上の出どころが法人の場合は、適格請求書発行事業者になる以外の選択肢はないと考えていいでしょう。
②免税事業者のまま消費税を請求しない方がいい事業者
売上の出どころ:免税事業者のみ
かなりレアケースなのでほとんどの方は①か③に該当します。
免税事業者とだけ取引をする事業者さんというのはほぼ無いかもしれませんが、
お互い消費税納税義務の負わない免税事業者のまま月数万円程度の副収入を得ているような会社員の副業同士の取引などは該当する可能性があります。
③免税事業者のまま税込請求し、消費税を納税しない事業者
売上の出どころ:一般消費者
消費税は納税すべきものという前提ですが、
いわゆる現行制度のまま変わらなくてもセーフな業種。
一般消費者からお金のいただく、クリーニング店やラーメン屋さんなどは、
いままで通り免税事業者のまま消費税を請求し続けることは実質可能です。
お客さんがこのお店は免税事業者なのか、消費税を納めている事業者なのか?ということはいちいち気にしませんよね。
なので実質的に今まで通り消費税をもらいながら納税しないということができてしまいます。
(違法性を問われても自己責任でお願いします。)
2023年3月31日までに申請準備
免税事業者でいることで取引先から消費税分の値下げ要求を受けたり、
反対に税別価格の値上げ交渉をしなければいけなかったりする手間を考えると、ほとんどの事業者さんは「適格請求書発行事業者」になって仕入税額控除を使い、事業に集中した方がいいのではないでしょうか?
2023年10月1日のインボイス制度開始までに「適格請求書発行事業者」資格を持つには、2023年3月31日までに国税庁へ申請する必要があります。
制度開始に間に合うように余裕を持って準備を進めていきましょう!
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