見出し画像

多様な正社員⇒職種限定とは?

自分の子どもも就職させたい会社を増やす。
これを目指して活動しています。
社内制度の研究もしています。

さて、今回は「多様な正社員」のうち、「職種限定」について書いてみます。それでは詳しく見てみましょう!


多様な正社員・限定正社員とは

多様な正社員・限定正社員について書いた記事があります。
詳しくはそちらをご覧ください。



職種限定

多様な正社員のうち職種限定とは、就業規則や労働契約書で担当する仕事の範囲や種類が限定されているものを言います。

例えば、「職種は営業職とする」のように職種を限定した契約になります。
総合職と言う名称で呼ばれる「いわゆる正社員」のように転勤や異動などに制限がない正社員に対し、営業職に限定されています。
そのため、営業部から人事部に異動となることはありません。


職種限定であるが・・・異動させたい場合

「職種は営業職とする」と言う制限がある正社員であっても、会社としてやむを得ず他部署へ異動してもらいたいこともあります。
その場合、対象の社員とよく話し合いをして、合意が得られれば異動させることも可能です。

このケースでは、営業と人事に限る職種限定の契約とするか、制限のないいわゆる正社員に転換するかのどちらかになることが多いようです。
ただし、いわゆる正社員になると、異動だけでなく、転勤等の対象となるため、その点は対象の社員の意向を尊重すると良いでしょう。

同意を得られないことを理由に評価や処遇を変えるのはご法度です。


今回のまとめ

多様な正社員のうち職種限定とは、就業規則や労働契約書で担当する仕事の範囲や種類が限定されているものを言います。
やむを得ず、他の職種に異動してもらいたい場合は、対象の社員との交渉になります。必ずしも同意が得られる訳でありません。また、それを理由に評価や処遇を変更することは避けるべきです。

【関連記事】


いいなと思ったら応援しよう!