最低賃金の改定にあたって
10月17日から最低賃金が引き上げられる。
佐賀県は56円あがって最低賃金が956円になる。
最低賃金は働いているスタッフの皆さんに事業所から支払う賃金の下限を法的に定めたもの。
下限の引き上げにともない最低賃金に満たないスタッフの皆さんの時給をあげることはもちろん、働いているスタッフの皆さん全体のベースアップを図っていくことになる。
はるのスタッフのみんなの賃金が上がることはとても大切なこと。
障害のある方たちを支えていく、重度の方たちもしっかり支えていく、24時間365日支えていく、できるだけ豊かな生活してもらうことを目指して支えていく、そんなことに日々取り組んでいるスタッフのみんなが金銭的に評価されることは大切だ。
今回の改定を受けて、はるでは10月から準職員、パート職員、嘱託職員の時給を現在の時給から60円上げることにした。
細かくいうと、パートのスタッフは勤務する時間がそれぞれなので、月平均30時間以上勤務してくれているスタッフの時給を一律60円アップ、30時間未満のスタッフの時給を960円ベースにしている。
ほとんどのスタッフが月30時間以上勤務してくれているので、もともとの時給にプラスして長年働いてくれているスタッフはだいぶ水準があがった。
嘱託職員は定年したあとの再雇用スタッフだが同じ条件でベースアップした。
高齢とは言っても皆さんとても元気だし支援をしっかり担ってくれている。
いくつになってもはるで生き生きと働いてほしいと思っている。
最低賃金の改定はもちろん正職員の給与にも反映させなければいけない。
正職員のベースアップの時期は来年の4月としている。
はるでは今年の4月に力を入れて正職員のベースアップに取り組んだが、来年の4月に向けて更にしっかり取り組んでいきたい。
そして、スタッフの賃金を上げていくためには原資の確保が必要。
国も福祉に従事するスタッフの処遇改善に取り組んでくれているが、今年4月の報酬改定における処遇改善が他業種の賃上げ率と比べて明らかに低い水準だったのが苦しかった。
それでも、はるがこれまで必死に取り組んできた重度の障害がある方たちへの支援がやっと評価され、平均工賃算定のための計算式を適正に変更してもらったりしたことでスタッフのみんなの賃上げを実現できた。
もちろん自分たちでも利用者数や利用率を上げたり、業務の効率化などを進めて収支を良くして賃上げの原資を作っていく努力していくことが必要。
それでも、福祉の収入は基本的に国に定められた金額になるので、本当に福祉で働くスタッフの皆さんの賃金を他業種に遜色ないぐらいにするためには、国からの報酬の引き上げが欠かせない。
私たちは現場で利用者の皆さんにいい支援をしていくことを目指していきたいと思う。
そのことがしっかり評価されることを願っている。