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これぞ立法府。離婚後共同親権法案 野党立憲民主:米山隆一らのによる 「修正案」成立に至るまで



米山隆一らによる法案修正に至るまでの概要

2024年の国会で、両親の離婚後の子の親権を、これまで単独親権のみだったものが、共同親権も選択し得るような法改正が行われました。(詳細下記)

3月に政府案が閣議決定ののち、反対賛成双方からの参考人の意見を伺いながら、国会本会議 及び法務委員会での質疑を繰り返しました。

DVなどが原因で離婚する夫婦が、離婚後も身の危険を感じる懸念や、共同親権の意味さえわからず安易に同意して混乱する可能性など、多岐にわたる問題点が野党から提議されました。

しかし与党が圧倒的に議席が多い国会の中で、法案に大きな問題点があって反対票を投じるだけでは、残念ながら法案可決から執行まで一気に進むことが目に見えています。この場合、離婚夫婦や親子の関係に直接の打撃が発生しかねません。

政府側と野党間での激しい論戦に加え、米山隆一がリーダーとなった立憲法務委員会チームは、法律が施行された際の問題が最小限となり、かつ政府側が呑みうる修正案を検討し、いくつかの法案の候補を用意し、徹底的に与党・政府と交渉。

この米山案を政府側が呑む形で、修正案が衆参共に決議され、2024年年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。


○米山隆一 国会質疑 ~ 修正案決議

2024年3月14日 衆議院本会議

https://youtube.com/live/HZwOI6WLDKc

2024年4月3日 衆議院法務委員会参考人質疑

https://youtube.com/live/vkXCzp513P0

2024年4月5日 衆議院法務委員会

https://youtube.com/live/5nr1QNGhvOk

2024年4月10日 衆議院法務委員会

https://youtube.com/live/zJwvtEk_UIg

2024年4月12日 衆議院法務委員会修正案提出

https://youtube.com/live/IAVwOtGq85c

2024年4月25日 参議院 修正案提出答弁

https://youtube.com/live/fVWnXtMwDYc


共同親権 修正案要領

民法等の一部を改正する法律案に対する修正案 要綱

一 子の監護に関する事項の定めに関する広報啓発

政府は、この法律の円滑な施行のため、新民法第 76 条第 1 項 又は第 2 項の規定により、子の監護について必要な事項を定めることの重要性に ついての父母の理解と関心を深めるために必要な広 報その他の啓発活動を 行うものとすること。 ( 附則関係 )

二 周知

政府は、この法律の円滑な施行のため、新民法第 819 条の規定 による親権 者の定め方、新民法第 824 条の 2 第 1 項第 3 号に規定 する「急迫の事情」 及び同条第 2 項に規定する「監護及び教育に関 する日常の行為」の意義そ の他この法律による改正後のそれぞれ の法律の規定の趣旨及び内容につい て、国民に周知を図るものと すること。 ( 附則関係 )

三 検討

1 政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法 第 819 条第 1 項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たもの であることを確認するための措置について検討を 加え、その結果に基づい て必要な法制上の措置その他の措置を講 ずるものとすること。

2 政府は、この法律の施行後 5 年を目途として、この法律による改 正後の それぞれの法律の規定の施行の状況等を勘案し、父母の離 婚後の子の養育 に係る制度及び支援施策の在り方等について検討 を加え、必要があると認 めるときは、その結果に基づいて所要の措 置を講ずるものとすること。 ( 附則関係 )

四 その他

その他所要の規定を整理すること。 ( 附則関係 )


共同親権 修正案要領PDF


資料:法務省
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について


資料:法務省
法律改正の概要

法務省作成

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