オンラインおしゃべり会 「介護と憲法」  働く人の処遇改善、そして利用者・ご家族の安心へ憲法をどういかすか レジュメ

オンラインおしゃべり会 「介護と憲法」 
働く人の処遇改善、そして利用者・ご家族の安心へ憲法をどういかすか 
2022年2月2日20時~

ミーティングID: 411 718 3285
パスコード: 5N6b38
さとうしゅういち(介護福祉士・元県庁マン)
1.憲法24条により男女平等になったはずだが・・
ケアワークは「女性の仕事」として主として無償労働
夫の父母の介護も「嫁の仕事」-法的には義務はないのに。
中には妻に実両親の介護をさせたうえ、捨てる夫も
2.「一定程度」いかされる憲法の精神
1990年代 介護の社会化を求める声→介護保険法の制定
適度な距離があったほうが、介護者・要介護者ともに笑顔に
個人の尊厳をもとめる声 
障害者自立支援法→障害者総合支援法へ
3.複雑化・多様化する問題
しかし、働く人の労働条件は劣悪なまま
「女性の仕事だから」というバイアス
慢性的な人員不足。労働環境の悪化。
老老介護、老若介護、そしてヤングケアラー
県内では男性介護者による介護殺人頻発
 ジェンダーバイアスにより、いざというときに弱い男性
コロナ災害 
家族の問題がさらに家族に押し込められ深刻化
ケア労働者への負担
4.介護を破壊する自民党改憲草案と先取りする維新政治
24条改悪 家族に問題を押し込めるねらい。
83条 緊縮財政条項 「維新」が大阪で先行実施
維新の場合は若者の味方を偽装して、切り捨てまくる→かえってヤングケアラーはおいこまれる。
現行憲法があるからこそ「この程度」で済んでいる。
第二十四条
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助け合わなければならない。(新設)

婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。

家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続
並びに親族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
緊縮財政条項
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない(新設)。
参考
介護保険法
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第二条
障害者総合支援法
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
日本国憲法
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

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