「キッズ訴訟」全記録⑧質疑書に対する回答・優先交渉権者決定
プロポーザル実施要領に「2.3 スケジュール(予定)」が示されています。
公告・実施要領の公表 8月23日
質疑書の受付期限 8月29日
質疑書に対する回答期限 9月 1日
参加申込書提出期限 9月 6日
参加資格確認通知 9月 8日
企画提案書提出期限 9月22日
プレゼンテーション審査会 9月29日
審査結果通知・公表 10月 2日
このスケジュールにも重大な問題があることについては、改めて検証したいと思います。
ここでは、質疑書に対する回答を見ておきます。
実施要領「2.5 質疑及び回答」に、質疑がある場合の問合せの提出方法等と、回答の掲載方法等が記載されています。
回答書について、現在の名取市ホームページから閲覧することはできませんが、当時プリントしたものが資料として保存されていましたので、スキャンしてお示しします。
この時点ではまだ不明でしたが、結果としてプロポーザルに参加した企業は1社でした。
したがって、質疑を提出した企業は、プロポーザルに参加した企業と同一と考えるのが合理的ではないかと思います。
質疑の3番目に、事業のスケジュールを変更することは可能かどうかとあります。
市からの回答は「原則仕様書どおりのスケジュールでご提案をお願いします」というものです。
議会でも、なぜ年度の途中からなのかという質疑がありました。
本当に、何をあわてているのか理解に苦しみます。
何としても令和5年度中にキッズを募集・認定し、6年度から本格始動させたい強い思いが伝わってきます。
6年7月の市長選挙にキッズを利用する思惑でもあるのでしょうか?
9月定例会が始まり、管理職の職員と顔を合わせる機会が多くなりました。
キッズ事業を担当するなとりの魅力創生課長に、キッズ事業の違法性について認識しているかを確認したところ、違法性はない、大丈夫だという返答でした。
私的な会話ですので詳細の記録は残されていませんが、9月5日のことだったことは確かです。
なお、この課長は3月までは同課の課長補佐でした。
課長の反応から、おそらく執行部として、地教行法に違反していないことの検討、確認はしていないだろうと推測しました。
それを証明するために行政文書開示請求を行いました。
その決定通知をお示しします。
地教行法に反しないと判断するに至った検討の経緯が分かる文書は、存在しないことが明らかになりました。
行政機関に文書が残っていないということは、行政組織として検討しなかったことを意味します。
つまり、違法であることに職員の誰もが気付いていない疑いが、ほとんど確信に近いレベルにまで高まったということです。
10月2日、業務委託の優先交渉権者が「セントラルスポーツ株式会社」に決定しました。
なお、セントラルスポーツ株式会社は、キッズ事業の当初の構想である職員研修レポートで、名指しされた企業と同一企業です。
②で紹介した「東北自治88号」に記載されています。
業務委託契約が結ばれるのは、時間の問題となりました。
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