労働基準法を理解しながら旅行に行こう
法律を理解するのはたいへんです。経営者も支援者も「これはいい!」と提案し、利用者が喜んでくれた事業も、法律にひっかかり注意されることがあります。
私は、障がいのある人たちが利用する事業所を経営しています。事業所の行事で、毎年、一泊二日の旅行に行きます。以前は、二泊三日だったため、遠くまで行くことができました。しかし、今は一泊なので、行き先が限定されます。一泊二日になった理由について、昨日は、利用者の事情を説明しました。今日は、法律的な視点で支援者の事情を書きます。
労働基準法が適応されます
旅行は、9時ごろに出発をして、観光をして、ホテルに入り、温泉、宴会(カラオケ)、人によってはこのあとにもう一度、温泉に入ります。翌日は、7時ごろに起き始めてそこから活動が始まります。また、興奮して眠れない利用者や、夜中に頻繁にトイレに行く利用者がいます。支援者にとっては、この間すべてが勤務時間になります。
ここで問題になるのが休憩時間です。8時間以上の労働には、1時間の休憩時間が必要です。しかし、旅行中は、休憩時間を明確にして休憩を取ることができません。明確な休憩時間を確保するために、付添の支援者を増やしたり、観光バスを借り切って移動することにしました。観光バスの移動中を休憩時間として、支援者を半分づつ後部座席に集めて休憩してもらったこともあります。
昨日のnoteに書いたように、旅行に行かない人の支援もあります。支援者を両方に配置するため、旅行が短くなりました。
旅行は、楽しいレジャーでも、支援者は、仕事なので労働基準法が適用されます。
以前は、支援者も旅行は遊び、と割り切って参加していました。しかし、組織が大きくなり、法律も整い、あいまいな対応ができなくなってきました。
一般の交通機関で学ぶ
二泊三日で旅行をしているときは、一般の交通機関を使っていました。支援者が、利用者と一緒に一般の交通機関を使うと学ぶことがたくさんあります。そこで支援者は、社会性を学びます。
貸し切りバスの移動は、楽で便利です。しかし、そこに慣れてしまうと、自分勝手になってしまいます。
明日は、そんな経験、学んだことを書きます。