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人材派遣利用マニュアル ~人材派遣利用のルール~ ④派遣労働者個人単位の抵触日

人材派遣利用マニュアル ~人材派遣利用のルール~編を解説しています。

人材派遣を利用する際に知っておくと良いルールの紹介です。

今日は、第四弾!「派遣労働者個人単位の抵触日」いってみましょー!

「ひたすら具体的」で「生々しく」人材派遣利用の教科書を作るという狙いなので、僕の独断で、派遣先企業が知っておくべきことについて超実践的に解説していきます。

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抵触日とは

前回、「事業所単位の抵触日」と「意見聴取」について、お話しました。↓


改めて、抵触日とは何なのか振り返ります。抵触日とは、

法律による期間制限によって派遣が出来なくなるルールに抵触してしまう最初の

でした。



そして、抵触日には「事業所単位の抵触日」と「派遣労働者個人単位の抵触日」の2種類がありました。


「事業所単位の抵触日」とは、

同一事業所が派遣労働者を受け入れられる期間には原則3年という制限に対し、この派遣受入期間の制限に抵触する最初の日

です。


言い換えれば、原則3年を超えて、同じ事業所では派遣労働者を受け入れることはできないということになります。


ちなみに、3年を超えて受け入れたい場合は、

受入期間終了の1ヶ月前までに、事業所ごとの過半数労働組合などに意見聴取をしたうえであれば、さらに最長3年まで派遣受入期間を延長する

ことができます。

言い換えれば、意見聴取さえすれば、3年を超えて派遣労働者を受け入れることが出来るということになるのです。




そして、もう一つの抵触日が「派遣労働者個人単位の抵触日」です。

「派遣労働者個人単位の抵触日」とは、

「派遣社員が同一の組織で働くことができる期間は3年が限度まで」と定められており、その派遣期間制限の切れた翌日

のことを指します。


今日は、「派遣労働者個人単位の抵触日」について、解説していきます。




「派遣労働者個人単位の抵触日」とは

前回もリンクを貼りましたが、抵触日は2015年の派遣法改正によるルールです。

↓2015年派遣法改正のリーフレット


↑このリーフレットによりますと

画像1

このような図で説明されています。



「派遣労働者個人単位の抵触日」とは、

「派遣社員が同一の組織で働くことができる期間は3年が限度まで」と定められており、その派遣期間制限の切れた翌日

のことを指します。


ここでの同一の組織というのは、いわゆる「課」とか「グループ」を指します。

また、追って解説しますが、3年を超えて派遣労働者を派遣したい場合、派遣会社側に「雇用安定措置」を図るという義務が生じます。

(ちなみに、3年を超えて、「課」を変えて同じ方を派遣労働者として受け入れる場合、法律の趣旨としては同じ仕事にずっと従事させるのではなくキャリア開発を行うことを目的としているので、実態に合わせて同じ仕事かどうかを判断することも大切です。)


・・・・なんでだよ!って思いませんか??

なんで、「課」とか「グループ」が同じだと3年までなんだよ・・・!?と。



これについては、正社員(大手の)の定期的な人事異動をイメージしてもらえると掴みやすいです。

いわゆる正社員は、3年ごとなどの人事異動によって、営業⇒総務⇒製造現場⇒経理など(実際はそんなにダイナミックではないけど)と異動を繰り返して、ゼネラリスト(その会社のスペシャリストでもある)としてキャリア開発が行われています。・・・少なくともそれが、キャリア開発とみなされています。それが日本の雇用!

で、それに対して派遣労働者が同じ仕事に従事できてしまうと、ただでさえスキルが必要ではない仕事も多くある派遣の仕事を、延々と続けることでスキルアップやキャリア開発の機会が失われてしまう!という風に考えられているのです。

だから、3年後に同じ会社の違う「課」とか「グループ」に派遣するのはOK(人事異動と同じで、仕事が変わるから)だけど、全く同じ仕事だとダメ。

言い換えれば、その「課」とか「グループ」では、派遣労働者が変わって、他の派遣労働者がやってくるなら、引き続き派遣の受け入れはできる(事業所抵触日の意見聴取さえしてあれば)わけです。

つまり、現在の派遣における抵触日のルールは、派遣労働者のキャリア開発の機会を保護するためのルールであると言えます。



前回、お話したように、

「事業所単位の抵触日」は、

常用雇用代替の防止というコンセプトの名残で、労働者過半数代表か組合代表の意見聴取をしながら、調整していく性質

「派遣労働者個人単位の抵触日」は、

派遣労働者のキャリアを固定化しないで、キャリア開発の機会を保護する性質

と(ざっくり)理解すると分かりやすいのではないでしょうか。



最後に

今日は、抵触日について振り返りながら、「派遣労働者個人単位の抵触日」の解説をさせていただきました。

1つ1つはそこまで分かりにくいルールだとは思わないですが、複合して説明してみると、正直、まとめるの難しいな・・・と思います。

僕も派遣会社のHPの解説なども見てみているのですが、どういう意図のルールと理解すると分かりやすいか・・・などをお話していきたいという僕の想いによって、むしろ分かりにくくなっているのではないかと心配です・・・

すみませんが・・・分かりにくいところはググってくださいw

法律的な解説は、派遣会社や社労士さんのHPの解説のほうがスッキリしています。


次回は、「雇用安定措置」について、解説します。

では、また!




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