一橋マンキューソ准教授(14)「バカチョン」発言を許す恐怖の「表現の自由に関する契約」全文翻訳(仮訳)公開
「バカチョン」や「グークgo●k」なる深刻な差別を繰り返した一橋大学マンキューソ准教授と、それを30年近く放置した一橋大学が、ようやく社会問題化しつつあります。
8月6日の朝刊には東京新聞にも記事が載りました(ウェブには未掲載なのでぜひお買い求め下さい)。
マンキューソ准教授が繰り返して来た差別・ハラスメントについては、まだまだ吐いて捨てるほど酷い事実があります。ジャーナリストの方、ぜひ取材してください(既に複数取材依頼があります)。
さて、多くの反響をいただきました下記記事の続報です。
マンキューソ准教授は受講生に差別とハラスメントで訴えられないために「言論の自由に関する契約」を結ばせるのですが、それが何と一橋大学がシラバスで堂々と掲載し、特別に公認していたことが発覚したものです。
前回は部分的にしか翻訳できませんでしたが、今回ARICボランティア学生の助けを得て、全文翻訳公開します(仮訳のため後に修正します)。
ぜひ全文をお読みください。マンキューソ准教授がいかに差別・ハラスメントに対する批判を執拗かつ狡猾に防ごうとしているかよくわかります。
また一橋大学が掲載しているシラバスのリンクも公開します。
【資料】マンキューソ准教授の「表現の自由に関する契約」全文翻訳(仮訳)
言論の自由に関する契約
*重要**
言論の自由に関する契約
全ての学生と教員(ジョン・F・マンキューソ)は以下の事項について同意する。
各学生と教員〔注:マンキューソ〕は、次のことを行う権利を有する。
1.物議をかもす意見とスピーチをクラスの内外でコミュニケーションする権利
2.自分のものと一致しない意見に対して、立ち向かい、同意せず、反論し、そして疑問を投げかける権利
3.いかなるコミュニケーションでやり取りされたいかなる考えについても拒絶する権利
4.レイシスト、セクシスト、ホモフォビア、トランスフォビア等々と言われたり、あるいはセーフスペース〔差別なく安心して教育をうける環境〕を侵害していると言われることなくコミュニケーションする権利
万が一学生または教員〔マンキューソ〕が、授業中やり取りされた考え、言葉、フレーズ、メッセージ、ジェスチャー、写真、ビデオ、対象物その他に対して異議を唱える場合、双方は次のように対処することが認められる。
1その場にとどまり、黙っている
2コミュニケーションを中止する
3コミュニケーションから離脱する
各学生と教員〔マンキューソ〕は次のことに同意する。
1.すべてのコミュニケーションのやり取りは日本国憲法第19条、第21条及び第23条によって保障されている。
2.本学術機関〔一橋大学〕の内外を問わず、誰〔人・機関〕に対しても、いかなるコミュニケーションのやり取りについてであろうと、苦情は一切申し立ててはならない。
契約の終了
1.この契約はいつでも、口頭でまたは書面で通知することで、終了することができるが、しかし〔太字部分の原文は大文字で強調〕、この契約が終了する以前にコミュニケーションされたことについては、いかなる学生あるいは教員〔マンキューソ〕をも非難することができない。
2.契約終了後に行われるそれ以上のコミュニケーションのやり取りは、当該学生と教員〔マンキューソ〕の双方が新しい言論の自由に関する契約を結ぶまでは、行うことができない。
【資料】マンキューソ准教授の「表現の自由に関する契約」原文全文
Freedom of Speech Agreement
ALL students and the teacher (John F. Mancuso) agree to the following:
Each student and the teacher has the right to:
1. communicate controversial opinions and speech in or outside of class
2. confront, disagree with, rebut, and question opinions that donʼt match their own
3. reject any ideas communicated in any exchange
4. communicate without being told that they are racist, sexist, homophobic, transphobic, etc., or violating a safe space
If any student or the teacher objects with any idea, word, phrase, message, gesture, picture, video, object, etc. communicated / shown, each can:
1. stay and remain quiet
2. stop communicating
3. leave the communication exchange
Each student and the teacher agrees that:
1. all communication exchanges are protected by Articles 19, 21, and 23 of the Constitution of Japan
2. no complaints will be made to anyone in or outside of this academic institution regarding any communication exchange
Termination of agreement:
1. This agreement can be ended at any time verbally or in writing, HOWEVER, what was communicated before the termination of this agreement cannot be held against any student or the teacher.
2. No further communication exchange can be entered into until the student and the teacher all agree to a new Freedom of Speech Agreement.
(上の出典はこちらの一橋大学公式シラバスです。)
マンキューソ准教授の「表現の自由に関する契約」を特別に認めた一橋大学公式シラバス2019年度版
2019年度は下記5つの科目で「契約」が掲載されています。
国際交流科目 春夏学期 火1 Presentation Skills in English Ⅰ
国際交流科目 春夏学期 火5 Academic Writing in English Ⅰ
国際交流科目 春夏学期 水1 Academic English Ⅰ
国際交流科目 秋冬学期 火1 Presentation Skills in English Ⅱ
国際交流科目 秋冬学期 火5 Academic Writing in English Ⅱ
また同じ「契約」は同2018年版シラバスの下記授業で掲載されています。
マンキューソ准教授の「表現の自由に関する契約」を特別に認めた一橋大学公式シラバス2018年度版
国際交流科目 春夏学期 火1 Presentation Skills in English Ⅰ
国際交流科目 秋冬学期 火1 Presentation Skills in English Ⅱ