後続車がイラッとしてしまいがちだけど合法どころかそれしないと違反になること
下手くそ、無頓着、嫌がらせか?と思ったり、違反じゃないのかと思ってしまいそうだけどそうしなければならないと道交法で規定されていたり、むしろそう思った自分が悪いだけってことが意外とありますよね。
※煽られている場合はこれらを逆手にとって嫌がらせすることもありますよw
歩道を跨ぐときに一時停止
道路交通法第十七条2:歩道等に入る直前で一時停止しなければならない。
これは警察も検挙しないどころか守ってもいないし、当然普通のいい人が守るわけもないでしょうが、ちゃんと止まる人もいるので止まられても追突しないように走りましょう。
すれ違うたびに一時停止
前項と重複しますが、歩道と同様に路側帯に侵入する場合にも一時停止が必要です。
つまり、狭い道ですれ違うために路側帯に入る場合も車道で一時停止しなければならないのです。
広い路側帯があるのに譲らない
道路交通法第十七条:車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
要するに自動車は路側帯を走ってはいけないのです。
また前項の通り、路側帯に進入する場合は手前で一時停止しなければなりません。
「追いつかれた車両の義務」は守らないのか?と思われるかもしれませんが、できる限り左側端に寄ればいいだけで、路側帯を使ってまで譲ることは求められていませんし、そもそも速度超過に対しては論外です。
譲るにしても、路側帯に進入する前には一時停止が必要なので止まるために減速した時点でどうせ抜くんでしょ?
どうせ速度超過する前提で煽ってるんでしょうから、十分な安全を確認の上、ハミ禁だろうが構わず勝手に自力で抜き去りましょうね。
横断歩道手前で減速
道路交通法第三十八条:横断歩道を横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前(停止線)で停止できる速度で進行しなければならない。
速度不安定な下手くそではありません。
横断歩道で止まらなければならないより先にこの条文はあります。これがあるので横断歩道で止まったら追突されるなどという言い訳は全く通用しません。
自転車横断帯がある場合は自転車に対しても同様。
左折時に左ベタ(はみ出し、ブロック)
道路交通法第三十四条:左折するときはその前からできる限り道路の左側端に寄り徐行しなければならない。
二輪車自転車歩行者の巻き込み事故を防ぐためであって嫌がらせではありません。
車道外側へはみ出すことになるので、車道外側がだだっ広いと落ち着かないですけど。
路側帯駐車で左を空ける
道路交通法施行令第十四条の六2一:路側帯に入って駐停車する場合は左側に 0.75m の余地をとること。
だだっ広い路側帯では左端に停めがちですが、車上狙いを回避するためにも右側を空けないのが得策です。
低速で追い越し車線を走る
制限速度を下回っていてもできる限り速やかに追越し速やかに走行車線へ戻れば何の問題もないのです。
車両通行帯があるので追いつかれた車両の義務も無関係。
遅いのに登坂車線を走らない
登坂車線は最低速度以上で走れない車が最低速度違反にならないための車線であり、高速道路では本線車道ではないので法定速度は一般道路と同じく 60km/h が適用されます。
自転車が真ん中を走ってる
第十八条:車両通行帯のある道路を通行する場合を除き軽車両は道路の左側端に寄って通行しなければならない。
要するに、二車線以上あれば車両通行帯があれば第一車線のどこを走ってもいいのです。
車線の左側を走ると車線をはみ出さないように幅寄せして追い越していく車が多いので危険です。ちゃんと第二車線より右を使って追い越しましょう。
220812 追記
※ https://roadbike-navi.xyz/archives/24477/ によれば、二車線以上すなわち車両通行帯というわけではなく、一般道で車両通行帯は交差点手前などのごく限られた場所にしかないようです。
区別はつきませんがw
自転車が左折車線から直進した
左ベタでブロックして左端を徐行していたらどうということはないですよね。
左折車線が二車線以上ある場合は、まあ気をつけましょう。
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