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社員ではなく業務委託で雇いたい!けどできますか?

業務委託契約についてですが、成り立たないケースもあります。

雇用かどうかというのは、契約書の内容ではなく実態によって判断され、使用されて賃金を得ている=雇用と見られ、一般的には「使用従属性」と呼ばれています。

使用従属性の有無については以下の判断基準となります。

①仕事の依頼に対する諾否の自由があるか

仕事を受ける・受けないを自由に決めることができる場合だと、一般的な使用関係とは異なるため使用性は弱くなります。

②指揮監督の有無

指揮命令や指示を受けずに自由に業務の遂行ができる場合、使用性は弱くなります。

③勤務時間や場所の拘束があるか

これも②と同様です。勤務時間と場所が拘束される場合は「使用従属性あり」と判断される可能性が非常に高いと考えられます。

④賃金を支払われているかどうか

報酬の労務対償性、つまり労務との賃金が対応関係にあるかが重要です。
時給や日給などの時間に対して払われるケースなど、提供した労務の長さに応じて報酬が決まるような場合には、一般的な雇用関係に近いものとなります。

⑤事業者性

仕事で使用する道具等をどちらが負担するか、作業に比較して報酬が高いか、なども見られます。


書類をちゃんと用意しても、実質は雇用関係にあるものとみなされる場合があります。
そして、使用従属性があると判断される場合は業務委託として雇うことができない業種であると理解してください。


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