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強制徴用なのに『長生炭鉱の労働者はこの定義に該当しない』という理由を問う...
福岡大臣/
戦没者遺骨収集推進法において、戦没者は今次の大戦により死亡した者と定義されており、長生炭鉱の労働者はこの定義に該当しないため、同法における遺骨収集の対象にはならない。
社民党副党首の大椿ゆうこ議員が長正炭鉱の遺骨問題を厚労省の福岡大臣に質疑されていますが、応えは『戦没者遺骨収集推進法において、戦没者は今次の大戦により死亡した者と定義されており、長生炭鉱の労働者はこの定義に該当しないため』と答弁しています。
大椿議員の質疑は的を得ていると思います。なぜなら、長正炭鉱の石炭掘り出しは、当時の国策であり、アジア・太平洋戦争に突入した日本では、戦時増産体制の下、石炭の生産・増産拡大が優先され、長生炭鉱も例外ではなく、1914年に開坑した同炭鉱では、最盛期には年間15万トンの石炭を掘り出していました。そのおもな労働力は日本が植民地支配した朝鮮半島、特に韓国から日本の巡査などに強制的に連れ出され、船に乗せられて、着いた先が逃亡不可能な塀で囲まれた飯場で、すきを見て逃げようものなら、袋叩きされたそうです。これが、徴用です。戦時で国策の上での徴用というからには、軍人と同等であり、例えば広島原爆が投下される前に徴用で広島市に家屋疎開に出られた人たちは軍人扱いでした。私の郷里からも入市されています。
以下参照(ウイキより)
【1945年4月に鈴木貫太郎内閣が誕生すると、同内閣は首相が義勇隊を統制する方針を撤回した。4月13日の閣議決定において、「戦争トナル可キ地域ノ国民義勇隊ハ軍ノ指揮下ニ入リ夫々郷土ヲ核心トシ防衛戦闘等ニ任ズル戦闘隊(仮称)ニ転移スルモノトシ之ガ発動ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ命令ニ依ル」として、55歳以下の男性、40歳以下の女性が郷土防衛を中心とするものではあるが軍司令官の決定に基づいて国民義勇隊から軍指揮下で直接戦闘に参加する戦闘部隊に移行させる方針が打ち出された】
とあり、長生炭鉱で水没事故が発生したのは1942年2月ですから約、3年違いますが、負け戦とわかっていての徴用ですから、『定義に該当しない』はあからさまな朝鮮人差別であることは明白でしょう。しかも、落盤の前兆もあったそうですが、それでも入坑させ、採炭させていたのです。
尚、先日の追悼式には野党から社民、共産、立憲の国会議員と広島から元・衆議院議員の大平よしのぶ氏も参加されています。
ちなみに、自民党からはゼロ。