見出し画像

【体験談】違法な実子誘拐による監護の継続性を否定するために

3歳の娘を妻に実子誘拐され、3か月経つ夫の投稿記事になります。
同じ悩みを抱えている方の参考になれば幸いです。

2024年1月に予定している子の監護者指定、子の保全処分、子の引き渡しの調停に際に、違法な連れ去りによる「監護の継続性」において夫側が不利にならないように準備が必要と考えています。

そこで、以下の2点をまとめてみました。

  1. 連れ去り別居時に、監護の継続性を否定するためには?(事例)

  2. 自身の事例に当てはめて考えてみる

連れ去り別居時に、監護の継続性を否定するためには?(事例)

裁判官に、「違法な連れ去りをする親は、子の利益を考えたとしても、親権者や監護者としての適格を欠いている」と判断してもらうことが大切なため、そのために違法な連れ去り状況をしっかりと説明できるようになることが大切と考えます。
そのために、裁判官が実際に監護の継続性を否定するような判例から考えてみます。

①面会交流を拒否した事例

親権者である母親が、非親権者である父親と子供との面会交流を拒否したことを理由として、福岡家庭裁判所が親権者を父親側に変更する決定をした。
→面会交流は子供が自らの親とコミュニケーションを取る貴重な機会であり、正当な理由なく他方の親がこれを妨害することは許されないものと考えられるようです。離婚前であれば、別居親も親権を持っていますので、頑なに子供に会わせない行為はマイナスに働く可能性がありそうです。

②フレンドリーペアレントルールが優遇された事例

平成28年3月29日千葉家裁松戸支部判決

父と母が離婚訴訟内で親権を争った事案で、以下の3点がポイントであったようです。
①別居する際に父親の了承を得ずに長女を連れだしたこと
②その後5年10カ月の中で面会交流が6回しか行われていないこと
③父親は親権者になった場合には、母との面会交流を年間100日認めるという面会交流計画書を作成し、提出したこと
→未成年者の親権者を、約5年10か月間未成年者を監護してきた母ではなく、年間100日に及ぶ面会交流の計画を提案した父と定めた上で、離婚請求を認容した事例があるようです。面会に対する寛容性は監護者指定の際にも重要なポイントになりそうです。

③別居親の監護権の侵害(所在さえ明らかにしなかったなど)

申立人の夫である相手方が,共同で監護していた未成年者(当時3歳)を,申立人の同意なく,予期できない時期に突然,一方的に連れ出し,所在さえも明らかにしなかったことから,子の監護者指定及び子の引渡しを各申立て、相手方の未成年者連れ去り行為は申立人の監護権を著しく侵害する違法なものであり,幼児である未成年者にとって過酷であり,現状は未成年者の福祉に反している等として,各申立てを認容した

小松亀一法律事務所様

こちらも子供から別居親を遠ざける行為が監護者として不適格であると容認された事例であり、私の事例に近いケースであると思いました。

④実子誘拐による未成年者略取罪の刑事告訴

まだ起訴された事例はありませんが、2023年9月に初めて、実施誘拐に対する起訴猶予が出たそうです。
起訴されなくても、起訴猶予であれば、相手方に前歴がつきますので、これも相手方に不利な事情になるとのことです。

自身の事例に当てはめて考えてみる

自分の事例に当てはめて思うポイントは、父親が主たる監護者だったところ

・母親が未成年者の監護養育を第一に考えて、夫婦関係の修復の努力せず、父子を騙す形で子を連れて行ってしまった
・母親が転居先を隠している
・母親が子との面会機会を与えてない(旦那に会いたくないという理由だけで)

だと感じました。調停時には「子」を主語にして、相手の取った行動1つ1つが「子の福祉」にとって、適切な行動であったのかしっかりと論破していきたいと思いました。

この投稿が役に立った、または応援してくださる方はハートマークの「スキ」のクリックをお願いいたします。

また、同じ体験をされた方で私の話をもっと詳細に聞きたいよ!!という方は以下のココナラサービス通じてご連絡をください。