中央大学法学部・通信教育学部 法律論文レポート課題-行政法第2課題
法学部生(通信教育学部含む)や法律初心者の方向けに、あえて言葉を補って参考答案例を長く書いてみることで、理解しやすくしました。法律論文やレポートの書き方に慣れていない方の御参考になれば幸いです。
<中央大学法律論文・レポート課題-行政法2017年度第2課題>
行政活動の手続的規制を行う意義・目的について述べた後、処分手続について、行政手続法と最高裁判例を参照しながら述べなさい。
<答案構成例>
1.行政活動の手続的規制を行う意義・目的
(1)法律による行政の原理と適正手続の原則
(2)行政手続についての憲法解釈
(3)平成5年の行政手続法制定(目的と対象)
2.処分手続についての手続的規制
処分とは(定義)
(1)申請に対する処分の手続
申請に対する処分とは(定義)
①審査基準の設定・公開
②標準処理期間の設定
③申請に対する審査・応答
④申請拒否処分の理由の提示
⑤情報の提供
⑥公聴会等の開催
⑦共管事務の迅速処理
(2)不利益処分の手続―聴聞と弁明の機会の付与
不利益処分とは(定義)
共通する手続原則―処分の通知、処分基準の設定・公開、理由の提示
聴聞手続と弁明手続の振分け
①聴聞手続
②弁明手続
3.手続の瑕疵と行政処分の効力
実体的には正しい行政処分であっても、その手続に違反(瑕疵)があった場合、当然にその行政処分の無効事由ないし取消事由になるか?―2つの考え方
(1)最高裁判例の考え方
個人タクシー事件判決(最判昭和46年10月28日民集25巻7号1037頁→判例12-2)
群馬中央バス事件判決(最判昭和50年5月29日民集29巻5号662頁→判例12-3)
理由付記についての判例(最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁、最判昭和60年1月22日民集39巻1号1頁→判例12-5、最判平成4年12月10日判時1453号116頁、最判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁→判例12-5〔A〕)
(2)判例に対する評価・学説・私見
ここから先は
¥ 1,000
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?