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労災隠しに損害賠償!?|労働実務相談Q&A

〈相談内容〉
 業務上ケガをして病院にかかろうとしたところ、会社から健康保険で処理するように、といわれたとします。いわゆる労災隠しを指示した会社に損害賠償を求めることはできるのでしょうか。

〈回答〉
 平成30年11月に長野地方裁判所上田支部で判決がありました。工場作業中のケガで手指に裂傷を負いましたが、健康保険で処理していたものです。裁判所は、会社が健保を使用するよう指示し、労基署へ報告していないことなどから、労災隠しに該当するとして、不法行為に基づき、25万円の賠償を命じました。

 会社は不休災害とも主張しましたが、年休の取得理由の欄に「通院のため」とあったのが修正液で塗りつぶされていたとあります。

 業務上における比較的小さいケガは、会社がなかなか把握しにくいこともありそうですが、こうした年休の取得欄を確認するという方法は参考になります。なお、年休の取得目的を記載させることに関して、任意記載を求めるという趣旨であって「利用目的によって取り扱いを不当に変えるということでなければそれ自体違法ではない」という見解があります。

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