年休中の出勤命令は?|労働実務相談Q&A
〈相談内容〉
有給休暇消化中に、やむを得ず会社都合で出勤を命じた場合、通常出勤扱いで良いでしょうか。
〈回答〉
例えば、使用者の時季変更権に関して、法律の解釈としては年休が取得される期間の開始までに行使されるべきもの(労基法コンメンタール)ということになりまして、休みに入ってしまえば行使は難しいということだとは思います。年休を取得したことにはならず、通常出勤したものと取り扱うべきことになりますが、使用者の出勤命令はやむを得ない場合に限り、かつ、本人が出勤に同意して、ということだと思います。
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