社会保険の勤続「見込み」要件、どのように考える?|労働実務相談Q&A
【相談内容】
社会保険(健康保険、厚生年金)の適用が拡大される見通しのようです。ところで、501人以上のときに、適用が除外される1年以上継続の「見込み」という条件はどのように考えればいいのでしょうか。この要件は過去見直されたような記憶があるのですが…。
【回答】
事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない者は、被保険者の対象から除外されています(健保法3条9号、501人以上の企業に限る、平24法附則46条)。
例えば、就業規則や雇用契約書等その他書面において「契約が更新される旨」または「更新される場合がある旨」明示されているときには、見込まれることとして取り扱うとしています(平28・5・13保保発0513第1号)。ただし、就業規則には更新される旨規定があっても、労使双方の合意により雇用しないとしているときには合意が優先されるという考え方が示されています(前掲通知)。
当該「見込み」要件の見直しがあったのは、育児介護休業法です。平成29年1月に、現行の「子が1歳6カ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと」に見直されました。こちらは、更新回数に上限が定められていたり、3年契約など期間を定めていたなど、育休の申出時点で契約期間満了が確実といえるかどうかで判断します。
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