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雇調金・休業計画等提出も不要に――最新改定事情|迷想日誌

雇用調整助成金が何段階にもわたって要件緩和、対象拡大が行われてきました。
度重なる改定で、かえってよく分からなくなってきました。そこで、最新の改定事項をご紹介します。

まず、申請手続きのオンライン申請の開始です。なんと、開始即日にダウンしてしまいました。
「お急ぎの場合は、お近くの労働局又はハローワークへ」と広報していましたが、ようやく6月5日12時に再開が決まりました。
「今後このようなことがないよう再発防止に努めてまいります」ということですが?…

次に、助成額ですが、これまで従業員1人1日当たりの平均賃金額を用いて算定していましたが、おおむね従業員20人以下の小規模事業主においては、算定方法が大変難しいという意見を踏まえ、実際に支払った休業手当の額から簡易に算定できるようにしました。
この変更により、休業した場合の申請書類を6種類から3種類に半減させています。

小規模以外の事業主についても、源泉所得税の納付書により平均賃金額を算定できるようにするとともに、所定労働日数の算定方法を大幅に簡素化しました。

今回の新型コロナウイルス感染症における特例として、事後提出を可能としていました休業等計画届については、初回も含め提出を不要とすることにいたしました。
通常は、休業を実施する前に、計画届を提出する必要がありますが、事後提出に続いて、とうとう提出は不要となりました。これは、大きな簡素化です。

さらに、賃金の締め切り日以降、給与明細などの必要書類が確定していれば、休業手当の実際の支給を待たずに支給申請をすることができることになりました。

アルバイトなど雇用保険被保険者以外の方も、一定要件を満たした場合「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

ただし、簡素化されると不正受給(偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けること)が問題化します。
労働局においては、事業所に対し立入検査を行い、不正受給の事実が判明した場合には、事業主名の公表等を行っていますので要注意です。

労働新聞編集長 箱田 尊文

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