週20時間未満勤務者も障害者雇用率制度の対象に|気ままに労働雑感
厚生労働省はこのほど開いた労働政策審議会障害者雇用分科会で、障害者雇用率制度の対象に週所定労働時間20時間未満の短時間労働者を加える案を提示しました。
精神障害者で週20時間未満の労働者が増加し、短時間勤務を希望する新規求職者も多いことなどが背景にあります。
また、週20時間以上働いていた障害者が、症状悪化などによる一時的な体調不良のために短時間しか働けなくなった場合において、離職せずに働き続けられるようにすることも狙いとしています。
現行の雇用率制度では、雇用している週3