駐車禁止に「通学路」の補助標識の不思議な組み合わせの規制標識

画像1 場所: 新潟県新潟市東区山の下町 信越本線貨物支線の元終着駅、東新潟港駅の近くの南北に走る道路では、(316)「駐車禁止」に「通学路」の補助標識がついた不思議な標識がある。
画像2 近くには同じ構成の標識がいくつも設置されている。そのままの意味だと「通学路には駐車禁止」だが、通学路の定義もされていないし、通学路の補助標識がなくても道全体を駐車禁止にすることができるので、あまり意味がない。
画像3 「通学路」の補助標識は(508)「通学路」として、通常は (208)「学校、幼稚園、保育所等あり」の警戒標識と一緒に設置される。
画像4 その他には(510の2)「規制理由」で「通学路」が使われることがある。2009年 (平成21) 4月に一般道路の最高速度規制の基準が見直され、その後数年かけて各道路の見直しが入り、平均10km/hの見直しが入ったが、その基準よりも低い速度に抑えたい場合に(510の2)「規制理由」が使われる。(参照: https://bit.ly/3wELEL8 )
画像5 千葉県八街市で起きた通学路における事故 (参照: https://bit.ly/3XNeGEj ) や岡山県などで、最高速度標識の補助標識に「通学路」が設置されるケースがある。しかし、いずれも最高速度の補助標識で、駐車禁止に付ける意味はないので、間違えだと思われる。
画像6 近くには「30高・中速車」の古い標識も数多く残っている。1992年に「高・中速車」が廃止される前の古い標識と思われる。共架金具もいまでは見られない白色である。新潟市東区は「30高・中速車」標識の宝庫。

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