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通学路とセットの時間制限付き2m最大幅区間規制 (東京都大田区)

東京都大田区でよく見られる規制として、一方通行または対面通行の細い通学路で、(208)「学校、幼稚園、 保育所等あり」の警戒標識と(322)「最大幅」の規制標識がセットになったものがある。


細くて危険な通学路で日中に通行する車両の最大幅を制限

東京都大田区は狭い路地が多い。通学路に指定されている道路も多いが、児童が安全に路肩を歩けるように、車幅の広い車両が日中に通学路に侵入することを規制する標識が多く設置されている。車幅は2.0mに制限されている。

場所: 東京都大田区大森東
するがや通り

規制される時間帯は場所によって多少異なる。7:00-18:00、7:30-18:00、8:00-20:00などに設定されている。

場所: 東京都大田区大森東
するがや通り

区間規制の特徴

また、(505-A)「始まり」の補助標識もセットになっており、区間規制となっている。規制標識は道路の入口にのみ存在し、(505-A)「始まり」や(506)「区間内」がセットになって設置されているが、(507-A)「終わり」の補助標識とセットになった規制標識は見られない。また、規制対象の道路に途中で合流する道路にも設定がないことから、あまり厳密に規制の告知をしているわけではないようだ。

場所: 東京都大田区大森中

(325の4)「歩行者専用」規制と一緒になっているケースもある。上の写真の例では、朝8時から15時までは最大幅規制、15時から19時までは歩行者専用、19時から20時までは再び最大幅規制となっている。ただし、歩行者専用規制でも指定車・許可車は規制から除外され通行が可能であるが、最大幅規制はかかった状態となる。

場所: 東京都大田区大森中
場所: 東京都大田区大森中
場所: 東京都大田区西馬込 西馬込交差点付近

大田区以外でも似たような規制はあるが…

大田区以外の自治体でも通学路と最大幅規制の組み合わせを見かけるが、時間制限との組み合わせは見られない。

場所: 東京都墨田区八広

参考: 最大幅規制は特殊!?その法的根拠

「(322)最大幅」は国土交通省が発行する「標識一覧」や標識令に掲載されているものの、その扱いや根拠が特殊なのはご存知だろうか。その見た目や内容から「(320)重量制限」や「(321)高さ制限」と一緒の位置づけと思っているドライバーも多いかもしれない。実際にトンネルや橋などで併設されている場合も多く見受けられる。

しかし、この標識、警察庁が発行する「交通規制基準」には掲載されておらず、根拠法が道路交通法でも道路法でもなく、車両制限令であるという大変めずらしい標識である。

車両制限令第五条又は第六条の規定により定まる車両の幅(積載した貨物の幅を含む。以下この項において「最大幅」という。)をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを示すこと。

出典: 標識令


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