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(326-A・B)一方通行⬅️と対になる標識は(303)車両進入禁止⛔️だけではない!?

一方通行規制⬅️における出口側に設置する標識は「(303)車両進入禁止」⛔️である。また、一方通行の標識に車両を限定する補助標識が付いている場合も、車両進入禁止側にも同じ補助標識がつく。しかし、これは絶対ではなく例外が存在する。この記事では例外について取り上げていく。


「(326-A・B)一方通行」⬅️の対は通常は「(303)車両進入禁止」⛔️

警察庁が発行する「交通規制基準」では、「(326-A・B)一方通行」⬅️の標識による規制の出口側には「(303)車両進入禁止」⛔️を使う基準となっている。ただし、規制区間の途中の交差点など、「(303)車両進入禁止」⛔️標識自体が省略される場合もある。

出典: 交通規制基準

補助標識も基本は対になるが例外も

一方通行規制は、既定の状態ではすべての種類の車両が対象となる。ただし、補助標識で特定の種類の車両を除外することができる。

どの車両を除外するかは、管轄警察署の嗜好により異なり、全国でもかなりバリエーションに富んでいる。詳しくは以下の記事を参照されたい。

図: 一方通行と車両進入禁止には同じ補助標識をつけるのが原則

除外車両の補助標識が付く場合、原則として「(326-A・B)一方通行」⬅️の標識と「(303)車両進入禁止」⛔️の標識には同じ補助標識がつく。

ただし、東京都の場合は自転車を除外する場合に限り、区間入口の「(326-A・B)一方通行」⬅️の補助標識は省略した運用をしている。区間途中の「(326-A・B)一方通行」⬅️は標識の設置自体を省略し、規制区間と交差する道路に「指定方向外進行禁止」標識を設置することで対応する。

図: 東京都の場合の運用

車種が限定されると特定車種の車両通行止めが対になる場合も

今まで見てきた除外車両の例は、原動機がない、もしくは小型のものであった。これが「大型等」といった大型の車両になると話は変わってくる。🚫🚳

京都府京都市には、「大型等」「大貨等」「大型バス」のみの一方通行を実施している道路がある。これらの場合は、「(326-A・B)一方通行」⬅️の標識と対になるのはそれぞれ「大型等通行止め」「大貨等通行止め」「大型バス通行止め」となる。

三条通 (西大路~千本通間、京都市)
三条通は道が細いために、通常の乗用車は対面通行できるが、大型貨物車は東行きのみを許可されている。大型バス (マイクロを除く)は双方向とも通行止めとなっている。通行止め標識は、西側が貨物車とバスの組み合わせシンボル、東側がバス単体となっている。

場所: 京都府京都市中京区 千本三条交差点

三条通 (三条京阪~東山三条間、京都市)
同じく三条通の鴨川より東側は、路線バス・マイクロを除く大型等が8-21時の間、東行きのみが許可されている。この区間は、一方通行標識が規制区間の入口に一箇所 (三条京阪交差点)、大型等通行止め標識が出口に一箇所 (東山三条交差点)のみの設置になっており、その間の道路との交差点にはなんの標識もないので分かりにくいものになっている。

場所: 京都府京都市東山区 三条京阪交差点

桜馬場通、冷泉通 (平安神宮付近、京都市)
平安神宮付近への大型バスの乗り入れを制限する規制で、大型貨物車等は別途通行止め規制が敷かれている。この区間はなぜか大型貨物車等と大型バスの規制標識が別々に設置されている。

場所: 京都府京都市東山区 桜馬場通 平安神宮付近

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