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顧問税理士を解雇した話
創業以来のお付き合いだった顧問税理士
先月末で、創業以来8年お世話になった顧問税理士との契約を終了した。
本人への契約終了理由は「経費削減のため」と伝えてあるが、実際は解雇だ。
あまりにも税務処理がずさんで、お金を払うことがばからしくなってきてから1年我慢したが、限界に達した。
チェック機能が働かない税理士
何があったのかと言うと、税理士として当たり前のチェックを怠り、顧問先に損害を与えているのに謝りもしなかったからだ。
具体的には下記のようなことだ。
通常の顧問料よりも安くしているので、月1回の訪問はなし。
経費入力は弊社側で行い、決算書類は税理士事務所が作る。決算時は1年分の費用を取る。つまり、通常は顧問料を払ってもほぼ何もしないが、決算の時には取れるだけ取る。
源泉徴収税の納付書を期限過ぎに送付してくる
源泉徴収税の計算の際に、こちらから提出した数値が間違っていることがあった。しかし、前年度との比較をするわけでもなく、平然と間違った数値での源泉徴収を送ってくる
インボイス登録について、税務署に提出した書類をコピーして渡していたが、実際には何も見ていなかったらしい
会社以外の私的なところで言えば、実家をたたみ、売却した際に何度も相続税以外の税金が必要ではないかと確認したが、「行って来いでない」と返答されていた。しかし、確定申告時に40万円が必要となることがわかり、青ざめた
ほんの少しの手間をかけて確認作業をしてくれればよいのに、その手間を惜しんだのだろう。でも、それもこの税理士の中では顧問先(弊社)が悪いということになっているようだ。
源泉徴収税の納付書を期限過ぎに送付してくる
今年の1月、1月19日に電話がかかってきた。
事務員が間違えて送付が遅れ、1月20日の納付期限を過ぎてから納付書が弊社に到着すると言う。
正月休みがあるというのは最初からわかっている話で、1月20日が納付期限であれば、少なくとも1月15日くらいまでに客先に送付することは当然のことだと思うのだが、「事務員が悪い」と言う。
そして、納付が多少遅れても、「延滞金はかからないから大丈夫」と何度も強調する。
いや、そこが問題なのではなく、税務署から見たら、納付が遅れたのはうちの会社が悪いということになり、何らかの×がつくことになる。
客の信用問題にかかわるという認識がないことに呆れたが、一応、平謝りの形をとっていたので、仕方がないとあきらめることにした。
夏の源泉徴収税は前年度の倍額!?
時が流れて、7月の源泉徴収税の納付書を計算したいから、給与支払い明細を税理士に送ってくれと言われた。
これは私の方が悪いのだが、うちは一人会社のため、給与ソフトを使用していなかった。事務作業は自分でやっているが、源泉徴収税(所得税)と住民税(特別徴収税)がごちゃごちゃになっていた。
また、お恥ずかしいことに年末調整は税理士がやってくれるものだと思っていたのだ。この税理士に創業の年に源泉徴収票が欲しいのだけれど、どうすれば良いか?と聞いたら、送ってくれたことがあった。その時に年末調整もやってくれたのだ。
その後も源泉徴収票が必要になった時に話しをすると作ってくれることがあり、すっかり年末調整は税理士主導で行われるものだと思ってしまった。
年末調整の書類を書いたり、書かなかったりする年があるのだが、個人事業主登録していることもさらに状況を混乱させていた。
この結果、住民税の納付書が個人名で届く年と会社名で届く年があるようになる。しかし、年末調整を税理士の方でやってくれると会社名で、やってくれないと個人名で届くということが理解できていないので、経費入力も特別徴収税と住民税がわからず、混乱したままになっていた。ここはきちんと調べなかった自分が悪い。
そして、7月、混乱している状態で、給与支払い明細を顧問税理士に送ったのだが、前年度比の倍額の納付書が送られてきた。
顧問税理士にすれば、何十社もある顧問先の一つである弊社の昨年の額と今年の額の差なんてどうでもいい話なのかもしれない。
しかし、吹けば飛ぶような状態の弊社にとって、納付額が倍というのはあり得ない話だ。
すぐに電話して確認すると、
「そちらから送られてきた数値が間違っていたことが原因だ。しかし、申告された数値で作ったので、税理士事務所は悪くない。」
とのたまわれた。
えー、もしもし。
あなた士業ですよね?
私は税務関係がよくわからないので、月1回の訪問さえしてくれないあなたに毎月お金を払っているんですよ。
それなのに、前年度と今年度の数値の差をチェックすることもなく、私のせいだと言うんですか。
怒りが沸いたが、確かに私の不勉強に起因していることだと、
「私は税務面が弱いので、そちらをお願いしている。せめて数値がおかしいかどうかのチェックはしてほしかった。」とのみ伝えた。
そして、無料の給与ソフトを使い、きちんと給与計算を行うことにした。
インボイス対応による消費税納付
そして、決算がやってきた。インボイス登録をしたので、初めての消費税納付になる。
実は弊社は年商が低く、インボイス登録しなくてもよかったのだ。
しかし、取引先に国立大学があることもあって、国の税制には対応しておいたほうが良いという判断をしていた。
このため、インボイス登録直後に登録をしたのだ。
ところが、税務署で書類をもらっても書き方がわからない。
顧問税理士に電話し、教えてもらって書こうと思っても、「わからない」と返答された。
その上で税務署からは2枚の紙を渡され、書けという。中身などわからないまま、うながされて2枚の書類を書いた。
もちろんこの2枚の書類は、顧問税理士からの指示で写しを顧問税理士宛に送付している。
その2か月後くらいに、インボイス登録する事業者が少ないことに業を煮やした政府が「2割特例」制度を作ったのだ。
この時に、弊社からは何かやっておいたほうが良いか?と聞いているが、よくわからない返答をしてきた。
その後、消費税の話になるとうちは2割特例が使えるとこの顧問税理士が言う。うちは2割特例ができる前に登録していると何度も伝えていたが、それもチェックされていなかった。
そして、消費税納付額が決まり、納付を行った。2割特例でかなり安い額(66,000円)で、ほっとしたのもつかの間。
2週間後に顧問税理士の元に、税務署から電話が入る。
2割特例の事業者ではないのに、2割特例の額を納付した
というものだ。だから、違うと思うと、何度も言ったではないか。
また、チェックを怠ったのだと思い、「もう一度こちらが持っている書類をスキャンして送るから確認して」と依頼した。
すると、税理士から焦った声で電話がきた。
書類の書き方が間違っていて、インボイスが始まる前の9月から課税事業者になってしまっている。
無駄な書類も提出しているため、消費税額は満額(約20万円)を納付しなければならない。
弊社は取引先の関係で1年の売上の40%の売上が9月に計上される。
だから、10月から課税事業者だったら、安かったのに、私が書類を間違えているからどうしようもない、と言うのだ。
契約終了後、会計ソフトを昔使っていた弥生会計に戻したのだが、そこには「2割特例を使うためには、決算の前に税務署に申し出る」と書いてある。何のために、2年前に書類を郵送していたのか。そして、何をチェックしていたのか。
もしも、顧問税理士が送付した書類をきちんとチェックしていたら、支払う必要がない税金だったということだ。
それも、予定にない額を即刻納付しろというのだ。
ついでに書いておくと、この時も延滞金はほぼかからないから大丈夫と言っていた。金額ではなく「信用」をどうしてくれるのか。
そして、顧問先に損害を出させておいて、謝りもしないことに、さすがにキレた。
2日後、経費削減を理由に契約終了を申し出た。
もうこれ以上、一銭もこの顧問弁護士に払いたくない。
そう思ったからだ。
後日談、給与ソフトからわかったこと
顧問税理士が推奨してきた会計ソフトは安いのだけれど、今後一人で決算を行っていくために使いやすいソフトにしようと、個人事業主の時に使っていた弥生会計に乗り換えた。
1年無料であることと弥生給与も使えるということで、給与ソフトも乗り換えることにした。
そして、月次計算のために給与ソフトで給与計算をしたところ、驚いた。
所得税計算が今まで間違っていたのだ。例の年末調整を昨年行っていないので、所得税は乙欄を使用する高い額を支払うことになる。
ということは、顧問税理士に送った7月の源泉徴収税の所得税額もまた間違っていたということだ。
それすら気が付かないということなのだ。
怒りが沸くとともに、あー、本当に解雇して良かったと思う。
次の税理士は、きちんとした人を選ぼうと心から思う。