公開質問に対する回答
ご質問
【貴会の会則およびA氏の処分に関する公開質問】
貴会には法(「ルール」・「規則」・「会則」など名称の差はあるかと思います)の不遡及という概念は存在しないのですか?
何人も実行の時に適法(法の未整備または施行前を含む)であった行為について責任を問われないことは、英米法と大陸法の差こそあれ近代法の大原則であり、日本国憲法第39条もこれを採用しています。
貴会のツイートとnoteを見る限りにおいては、5月15日に施行された会則に基づき5月16日の総会においてA氏を処分していますが、処分理由であるA氏の行為の一部または全部は会則の施行前に実行されたものではありませんか?
仮に、そうだとすればA氏に対する5月16日の処分は法の不遡及原則を無視する行為と考えられます。
さて、長くなりましたが4つの質問にお答えください。
1.貴会において、法の不遡及という概念は存在しないのですか?
2.貴会において、5月15日前に施行されていた会則はありますか?
3.A氏に対する5月16日の処分理由であるA氏の行為の一部または全部が、実行されたのはいつですか?
4.A氏に対する5月16日の処分は、法の不遡及原則を無視する行為ではないのですか?
以上
回答
質問事項を整理致しました。
以下をわが会からの回答させていただきます。
本回答は、会内において民主的合意のもとに、以下の文書を質問の回答することが確定いたしました。
以下、回答
保守研究会の会員同士の関係は、民法上の組合契約であるといえる。
→保守研究会に会則がある場合は会則に従い、ない場合は一般法たる民法の規定に立ち返るほか、当事者の合理的意思解釈により契約内容を考察して判断する。5月15日以前においては、会則は存在しないものの、わが会の理念は存在していた。その理念においても、社会通念上問題となる発言を慎むことを明記されていた。
このような研究会の理念に照らすと、保守研の会員には、会則制定以前より、議論として許容される範疇を超えた「尊厳を侵害する言論」や問題発言をしないよう、注意する義務があり、また、その注意義務を怠ることによって、保守研究会の名誉・信用を毀損しないよう注意する契約上の義務があったといえる。そして、この契約上の義務に違反した場合は、民法所定の手続により、会員を除名できるほか、会則に規定がある場合は、その他相当な処分をすることができる。
上記を踏まえ、A氏の実行行為時においても適法な行為であったとは言えない。
よって、行為後に制定された会則に基づく処罰は、遡及処罰の禁止原則に抵触しない。
以上
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