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Mr前年同条件に気を付けろ(火災保険・使用目的編)

多くの損害保険は1年更新です。
皆様の損害保険の更新の時期に代理店から、こんな電話が掛かってきたことありませんか?「前年同条件で更新しても良いですか?」
ちょっと待ってください。
「前年同条件」って、どんな条件?

損害保険は、万が一の事態に備えて、広くお金を集めて事故が起きた人に保険金を支払う仕組みです。

当然、契約条件によって支払われる保険金は違います。

満期更新時期に、本当にこの条件で良いかどうか損害保険募集人から説明を受けて契約する必要があります。

また、損害保険の募集人も保険業法により「情報提供義務」がありますから、契約者にわかりやすく補償の内容について説明する義務があります。

火災保険は使用目的によって料率が変わります。
倉庫として火災保険に加入していた建物が全焼しました。
なんと、その倉庫は数年前に飲食店に改装されていたのです。最近は倉庫が、おしゃれな飲食店に改装される例は多いですよね。

保険金は支払われるのでしょうか?

建物の使用目的が倉庫ではなく飲食店なら保険料も違うし、使用目的が変更になる場合は契約者による通知義務があるので契約者による通知義務違反で保険金が受取れない可能性があります。

しかし、この火災保険の契約は飲食店に変更になってから何度も満期更新をしていて、損害保険募集人も飲食店に変更になった事実を知っていたから
驚きです。この損害保険募集人は何の罪の意識もありません。

損害保険募集人は何をしていたのでしょうか?
彼こそMr.前年同条件です。

この件につきましては、物件の使用目的が変更になった時まで遡って飲食店の料率で保険料の差額を頂き、保険金を支払う事になりました。
※損害保険会社の判断で契約者側に重過失が無い場合、事故後訂正をして
 保険金が支払われます。必ず事故後訂正が行われるとは限らないので注意
 してください。

しかし、契約者は守られましたが、損害保険募集人は誤った募集行為をしたと言う事で、最悪、募集資格の取消の処分が科せられます。また、その損害保険募集人が所属している代理店も管理が充分できていないとして代理店手数料のカット、再発防止策の策定が求められます。

漫然と更改業務をするから、この様な事が起こってしまうのです。

皆様も火災保険の契約を更新する時は使用目的に変更が無いかを確認して下さい。

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