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台風と自動車保険

近年、大型台風が相次いで上陸して被害も大きく、その損害を補償する損害保険の内容にも大きく注目が集まっています。
 
そこで、台風が来た時の自動車保険はどうなんでしょう?
「台風 自動車保険」でネット検索をすると主に車両保険に関する記事が出てきます。内容は一般車両、エコノミーA特約付きの車両保険に加入していれば台風損害があったとしても自分の車両保険で損害が補償されるとあります。
 
我々は、そもそも何のために自動車保険に入るのでしょうか?
自分の車を守るため?いや、違いますよね。他人をケガをさせたり最悪死亡させた時・他人の物を壊したときの為に自分の財産ではとても足りない事があるかもしれないから、万が一の時の為に自動車保険に入るのだと思います。
 
そこで、今回は「台風」
その時対人・対物賠償保険はどうなるのか?を検証したいと思います。
 
そもそも、対人・対物賠償責任保険は、いずれも「被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払うもの」とあります。
しかし、対人・対物賠償責任保険の支払わない事由(免責事由)「台風・洪水・または高潮によって生じた損害等」とあります。
 
ここで言う台風とは気象庁の発表に基づくものを言います。具体的には以下の通り定義されます。「台風は北太平洋に存在する熱帯低気圧のうち低気圧区域内の最大風速が毎秒17メール(34ノット、風速8)以上のもの」と定義されます。
 
以上を額面通り受け止めれば、台風が来たときは、自動車事故が起きた時に自動車保険の対人・対物賠償保険は支払の対象にならないと言う事になります。
 
それなら、なぜ、平気でトラックは走り、物流網は止まらないのでしょうか?
本来なら、公共放送局で取り上げてもらい「台風の中での自動車事故の対人・対物事故は保険金の支払いの対象になりません」と皆様に知っていただきたいところです。
実際の運用を見ると、事故の原因が「被保険者が法律上の賠償責任を負担することによる、、、」なのか「台風のみによって生じた損害」なのかで対応が分かれます。
私の経験では、台風が上陸しているさなか、コンビニの駐車場で車のドアを開けて隣の車にぶつけた事故は、「台風のみによって生じた損害」で保険金は支払われませんでした。
 
では、トラックが高速道路で台風の風で転倒して隣の車を押しつぶした場合、どのように判断されるのでしょうか?
 
事故の原因が台風のみであれば保険金は支払われません。
 
「台風のみによって生じた損害」は自動車保険の対人・対物賠償責任保険は支払われません。皆さんご存知でしたか?
台風の中は自動車を運転はしないに限りますね。

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