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損害保険メガ4社カルテルで県庁で起きている事
県庁からの一本の電話
後輩から電話がありました。愛知県庁から依頼があった国内旅行傷害がメガ4社以外で契約したいと。
たった数千円の保険料で何があったのでしょうか?
愛知県のホームページで指名停止業者を検索すると損害保険メガ4社に対して下記の様な記述がありました。
指名停止業者
期間は令和6年11月6日~令和7年5月19日
当該業者が公正取引委員会から企業等との損害保険契約 において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規 定に違反する行為を行っていたとして、令和6年10月31日 に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
後輩の扱いの契約は指名入札では無く、随意契約です。その後も自賠責保険1件の契約をしたいと愛知県庁の他の部署から電話があったそうです。随意契約でも損害保険メガ4社が6か月半排除されるという事が全国で起きているって事です。
損害保険メガ4社のマーケットシェアー
損害保険メガ4社のマーケットシェアーは80%~90%と言われており、損害保険代理店の1社専属の割合は76.3%です。損害保険メガ4社の専属代理店は、令和7年5月19日まで公共マーケットで契約が出来ないという事です。
損害保険メガ4社に法律違反があって制裁を受けるのはわかりますが、そこに所属している代理店の売上減少になるのは如何なものでしょうか?
私も現役時代は公共マーケットに対して損害保険の営業をしてまいりました。公共マーケットの競争入札案件は4月5月が多く、数百万単位の保険料の案件も存在しています。今回の指名停止期間は、その時期も含まれており、損害保険メガ4社が指名停止となると他の損害保険会社でカバーできないリスクが出てきて競争入札の不調が多く発生する予感がします。
損害保険メガ4社以外の損害保険会社には営業拡大のチャンス
しかし、損害保険メガ4社以外の損害保険会社にとっては、公共マーケットに切り込む絶好のチャンスと言えますね。
早速、仲のいい外資系損害保険会社の支店長にこの話をすると、全国の支店長と情報を共有すると言っていました。
損害保険メガ4社の独占禁止法違反が、こんな身近に影響を受けるとは思いもよりませんでした。