空き家と火災保険
令和4年の総務省の住宅・土地統計調査によると、いわゆる空き家(賃貸用。売却用ではない)は349万戸で、この20年で約2倍に増えているそうです。
私も母が亡くなり、実家が空き家になりました。火災保険では、居住している建物は、住宅物件として契約して、空き家は一般物件として契約します。契約する火災保険の種類も違い、当然、保険料も違います。また、空き家は管理者が常に居ないこともありリスクが高いと判断されるので保険会社も契約には消極的です。
私は住民票は実家の所在地にしてあり、電気・ガス・水道は使えますが、居住の実態はありません。私は、住宅物件、一般物件の、どちらで火災保険を契約すれば良いのでしょうか?
保険会社が定める空き家の定義は何なのでしょうか?そこで、損害保険大手メガ3社に空き家の定義を聞きました。
A社は、空き家の定義は定めていない。居住の実態で判断します。
B社は、空き家とは、現に住居として使用されておらず、居住者の決定されていないものをいいます。
B社の具体的な事例は、
・実家を相続し、家財は置いてあるが、普段は居住していない。
たまに片付けをする 。(空き家)
・高齢のため介護施設に入所している。家財は置 いてあるが、介護施設
から戻る予定がない 。(空き家)
・海外転勤。海外転勤となり、家財は置いてあるが、帰国予定 の目処が
たたない 。(空き家)
・季節的に住居として使用される建物で、家財が 常時備えられている。
(住宅)
C社は、今後も居住する予定の全くない建物 ・以前は住居として使用されており、家財が残っているが、現在は住居として使用されず今後も居住する予定の全くない建物 ・建売業者が所有している専用住宅として売却する建物 ・転勤等の理由で、現在利用されておらず、また今後も住居として利用するか、決まっていない建物
全社ともに居住しているかどうかが判断の基準になるようです。私は、住民票が実家にあるが居住の実態は無い、B社の具体的な事例からは空き家に該当しますが、A社C社では、どちらでも取れるような気がします。
事故があった時に契約の仕方が間違っていると言われて保険金が支払われないのは困りますね。
現在、空き家らしき物件に火災保険をかけている皆様は、正しく契約できているか一度、代理店に確認することをお勧めします。