弁護士費用保険について
少額短期保険会社の弁護士費用保険のホームページを見ると、弁護士費用保険はドイツでは42%イギリスでは59%の加入率だそうです。「訴訟大国」になってしまった今、日本でも弁護士費用保険は必須になってしまったのか?
そもそも、弁護士費用保険が日本において出来た経緯は、自動車保険の特約として出来たのが始まりです。何故、自動車保険の特約として出来たのかと言うと、自分が無過失の事故の場合、相手から賠償金を受取る交渉を保険会社が出来ずに契約者まかせになっていて、そのことが契約者の不満となり弁護士費用特約が開発されました。この特約により自分が無過失の事故で相手方が賠償金を支払わない場合は弁護士を通じて支払いを督促することが出来るようになりました。
自動車保険の特約の弁護士費用保険は、その後、日常生活における被害事故、例えば歩行中に自転車にひかれた時の治療費を請求する時の弁護士費用が保険金で支払われるバージョンも開発されました。
自動車保険の特約の弁護士費用保険は被害事故のみの対応ですが、少額短期保険会社で、特定偶発事故以外の一般的なトラブルに弁護士費用を保険金で支払う保険が開発されました。
一般的なトラブルとは、相続問題や離婚訴訟、金銭問題等です。
このような事案で弁護士を活用した場合の弁護士費用の一部が保険金で支払われます。
しかし、この様なトラブルで弁護士費用が保険金で支払われるとなると、既に起きている問題に対して保険加入して弁護士費用を保険金で受取ろうと考える人が出てくると思いますが、それは、さすがに免責です。
原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
とあります。相続問題や離婚問題は原因事実の発生時期の判断が難しい問題なので、こちらの保険に加入する時は注意が必要かと思います。
少額短期保険会社の弁護士費用保険の保険料は月額3000円~4000円です。日本においても弁護士費用保険の加入が一般的になる日が近い気がします。