治験の賠償責任保険
副業の本を読んでいたら、興味深い副業が出てきました。
それは「治験のバイト」です。「治験のバイト」は必ず健康診断をするので普段、健康診断を受けていない人には最適だとか、中には病院で薬を服用して何日も入院するバイトもあるそうで、数万円の高額報酬が稼げるバイトだそうです。
でも、少し考えると人体実験ですよね。大丈夫かな?って心配するのが普通だと思います。万が一、治験のバイトで健康被害が出た時の補償はあるのでしょうか?
治験の賠償責任保険は、あります。実は治験をする為には、下記にある様にあらかじめ保険の手当てをしなくてはならないのです。
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP省令)第2章第14条
(被験者に対する補償措置)では、「治験の依頼をしようとする者」の基準として次の通りを定めています。
『治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ治験に係わる被験者に生じた健康被害(受託者の義務により生じたものを含む。)の補償のために、保険その他の必要な措置を講じておかなければならない。』
その保険が「治験保険」「医師主導治験保険」です。
一般の賠償責任保険との違いは、法律上の賠償責任が発生した場合は、当然、保険金は支払われますが、それ以外で健康被害が出た場合に、あらかじめ定めた補償金を支払う事です。なぜなら、治験の過失を立証するのは極めて困難であるから、症状が出た場合に直ちに補償金が支払われる様にする為です。
補償金の内訳は、
医療費:治療に要した診療費及び薬剤費が支払われます。
医療手当:入院を必要とするような健康被害にあっては、医薬品副作用
被害救済制度の給付を参考に医療手当が支払われます。
補償金:死亡または後遺障害が生じた場合には治験依頼者が定める補償
制度に従い補償金が支払われます。
治験で健康被害に遭っても補償制度があるのはわかりましたが、やっぱり「治験のバイト」は怖いですね。