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私が母に加入させずに後悔した生命保険

2022(令和4)年の死亡者数は1,569,050人、そのうちの9.6%にあたる150,858人の相続において相続税が課税されました。つまり、実際に課税があった被相続人(死亡者)の数は10人のうち約1人ということになります。

課税があった被相続人1人に対する相続税額の平均は1,855万円、納税者である相続人は329,444人となっています。

相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の人数です。
相続金額から基礎控除を除いた額に10%~55%の税率が掛けられ相続税額が決まります。

一般人の相続税の対象となる財産の多くは現金や株式の様に、直ぐに換金できる財産と言うよりは、三大都市圏近郊に住んでいる土地や家屋です。

国税庁によると家屋は固定資産税評価額土地は路線価があるものは路線価、路線価が無い土地は固定資産税評価額に対する倍率方式で相続税評価額が決まります。

実際に住んでいたり、相続人が賃貸暮らしで、その後、そこに住むような場合は小規模宅地の特例330㎡までは80%減額できます。

私の母が亡くなり、相続税評価額を調べると、なんと4,200万円超になり、
百数十万円の相続税を支払わなくてはいけませんでした。
相続財産の半分以上は土地・家屋でした。

相続における生命保険金の控除は、相続人1名あたり500万円です。
もし、母が1,000万円の死亡保険に加入していたら(相続人が2名のため)、相続税は数十万円で収まったのです。

しかも、最近は健康告知なしで、95歳まで一時払い終身保険に加入出来るのです。現金・預金を生命保険に変えるだけで相続税が最小でも100万円、課税率が最大の人だと550万円の節税が出来るのです。

当然、私は、生命保険で相続税が節税できることも高齢者が加入出来る一時払い終身保険があることも知っていました。
しかし、私の実家の相続税評価額が、基礎控除を超える程になるとは、調べもせずに夢にも思っていませんでした。

また、生前の母に「相続税が節税できるから生命保険に加入して」と言う事も、なかなか心理的なハードルが高かったと思います。

高齢の親が居て、ある一定の土地を三大都市圏近郊で持っている人は、国税庁のホームページでご自身の路線価を調べて、相続税評価額を確認して、もしも、基礎控除を超えるようでしたら、親御さんに一時払い終身保険の加入を勧めて下さい。


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