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「上乗せ労災保険」に加入が必須の理由

私は従業員を1名でも雇用した経営者様には必ず「上乗せ労災保険」の加入をお勧めします。政府の「労災保険」があるのに、どうして「上乗せ労災保険」に加入しなくてはならないのでしょうか?それは、政府の「労災保険」は素晴らしい保険制度なのですが最低限の補償しかなく、いざと言う時に補償が足りないからなのです。

皆様は、自動車を運転する時に「自賠責保険」があるからといって「任意の自動車保険」に加入しないということはありませんよね。政府の「労災保険」が自動車で言う「自賠責保険」「任意の自動車保険」「上乗せ労災保険」にあたります。

では、どれぐらい補償が足りないかの例をあげますと、
年齢40歳 妻・子供2名 年収360万円の会社員が仕事中の事故で死亡しますと、労災保険からは「遺族補償一時金」300万円「遺族年金」223万円それに「葬祭費用」61万5千円が支払われます。
これで、遺族は納得するでしょうか?
労災保険は最低限の補償なので「慰謝料」「遺失利益」が支払われないのです。
上記会社員の例で、「弁護士(裁判)基準」「慰謝料」を計算すると3200万円「遺失利益」を計算すると4,618万404円となります。合計で7818万404円です。
※詳しい計算方法が知りたい方はnote「損害保険の命の値段」✌
https://editor.note.com/notes/n3048eb3b51cf/edit/  を参照して下さい。

当然、遺族は死亡が労災認定されているのなら会社側の「安全配慮義務違反」は明確なので、7818万404円の支払いを求めて訴訟してきます。その時に役に立つのが「上乗せ労災保険」です。

「上乗せ労災保険」は、通常、業務中のケガに対して死亡・後遺障害、入院、通院に対して保険金を支払う保険で、死亡・後遺障害保険金額は遺族への慰謝料として3000万円、入院は日額1万円、通院日額5千円で設定しているのが一般的な保険金額です。さらに、裁判で遺族と争って負けた場合に保険金が支払われる「使用者賠償責任保険」を2億円~5億円の保険金額でセットで契約されます。

ニューリスクである「セクハラ」「パワハラ」「不当解雇」に対応できる「雇用慣行賠償責任」やケガだけでなく病気も補償する「医療特約」等をセットにして企業防衛だけでなく福利厚生の充実を計る経営者様もおられます。

自動車を運転するなら「任意の自動車保険」に加入、従業員を雇用するなら「上乗せ労災保険」に加入するのが必須です。


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