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1.実家の土地を相続したら、非居住でも空き家と土地があれば、自治会費を強制される怖い田舎

最終更新日:2024.03.21


相続登記の義務化に従い、田舎の家と田畑を相続したら、
非居住でも自治会費(住民税などを模倣した万雑割)の支払いを
強制される絶対移住してはいけない怖い田舎
ブラックを超えて反社なのか?



退会不可、非居住でも支払いを強要される時代遅れの自治会費「万雑割」

2021年3月頃から、富山県氷見市の実家で独り暮らしをしていた父が認知症と様々な合併症が見られ5月に入院。医師からは「もう家に帰れない」と言われ、病院か特養老人ホームを行き来し、いずれ1~2年で死ぬのだろうと感じていた。

その間、氷見市の寺飯久保総代兼寺飯久保自治会長らから、内容不明の高額な万雑割(まんぞうわり)という自治会費を請求されてきた。例え空き家でも父が生きている間は、片付けで出るゴミ出しの妨害に遇うかもしれないと、渋々万雑割自治会費を支払ってきた。

私は高校卒業後から実家を出て進学し、東京で仕事をしてきたので氷見市には住んでいない。40年以上も生活拠点は関東だ。そのため氷見市に隣接する高岡市在住の弟に自治会費の立て替えを求めて請求がいく。
退会を希望したが、そんな退会とか自治会員という概念すら存在せず「皆が払っている。空き家でも、住んでいなくても払ってもらわなくては困る」の一点張り。

そして2022年8月父死亡。空き家となった住宅と宅地、田畑に対し課税したような「戸数割」と「耕作割」として「万雑割」自治会費の支払いを、実家の相続人である私に求めてきた。

家・土地、田畑があると、住んでいなくても”納付”を求められる自治会費「万雑(戸数割と耕作割)」。住民税と固定資産税と土地改良区賦課金を模倣している。

万雑割(まんぞうわり)とは
万雑割は、平安時代後期(11世紀後半)以降存在した租税だ。田租(律令制で田に課した税)の所当官物や年貢を、村の名主や百姓らに領主の考えに基づいて課税(賦課)していた。江戸時代末期まで、領主が租税徴収手段として集落統治のために実施してきた課税は、名目上は租税だが、実質的には搾取である。

近代における万雑割
近代では、旧加賀藩(江戸時代に加賀、能登、越中の三国の大半を領地とした藩。現在の石川県と富山県周辺と新潟県の一部地域)がこの租税制度を取り入れてきた。

万雑割の構成要素 氷見市飯久保(いいくぼ・いくぼ)集落
戸数割

地区・集落における草刈りや集会所管理経費など共同活動にかかる経費を、戸数に応じて割り当。
耕作割
農地の面積に応じて割り当て。別名「農地面積割」。
事業所割
事業所の規模に応じて割り当て。
かけ地割
共同管理の土地の広さやに応じて割り当て。

その他地域によって色んな割り当てがあるようだ。
土地資産割は、土地不動産の価値に応じて割り当てる。
所得割は、所得税に該当するものなど。

万雑割の歴史
1878年(明治11年):戸数割が万雑割を基に設けられる。
1940年(昭和15年):戸数割が廃止される。
1947年(昭和22年):地方自治法施行。
1950年(昭和25年):地租や家屋税が統廃合され、市町村税として固定資産  
          税が創設される。
1988年(昭和63年):国民健康保険税率算定における土地資産割(資産割)
          が廃止される。

廃止された理由
土地資産割(資産割)は、以下の理由で廃止された。
市外に所有している資産には賦課しないため、公平性が保たれていない。
利益を生まない居住用の資産にも課税される。
資産割は固定資産税と重複課税との捉え方が強く、二重の負担感がある。
所得のない者や年金所得だけの人にも賦課され、低所得層の負担となっている。
後期高齢者医療制度では資産割課税を採用していない。

国や法律によって廃止されてきた制度を、氷見市寺飯久保自治会はこの時代遅れの自治会運営をいまだに継続している。反社会的と言わざるを得ない。

万雑割と現在の税金に対応させると重複課税・二重負担感が歴然
戸数割(戸数に応じ割り当て)

➡住民税(都道府県民税・市区町村民税)
問題点:住民税は、個人住民の能力に応じて課税されるべき税金であるにもかかわらず、万雑割のように戸数に応じて課税されるため、所得の低い人にとっては負担が重くなる。

耕作割・農地面積割(農地の面積に応じ割り当て)
➡固定資産税+土地改良区賦課金(農地の水回り維持管理)
問題点:固定資産税は、土地や家屋の所有者に課税される税金であり、農地の規模に応じて課税される万雑割と重複課税である。土地改良区賦課金は、農地の水利施設の維持管理のために徴収される費用だが、これは受益者負担の原則に基づくものであり、万雑割は自治会費として一括徴収する。

土地資産割
土地不動産の価値に応じ割り当て
➡固定資産税
問題点:土地資産割は、土地や家屋の所有価値に応じて課税される税金であり、固定資産税と重複課税のような仕組み。

所得割(所得に応じで割り当て)
➡所得税
問題点:所得税は、個人の所得に応じて課税される税金であり、万雑割は所得に関係なく課税されるため、所得の低い人に負担が重くなる。

事業所割
➡法人事業税、事業税
問題点:法人事業税は、法人の所得に対して課税される税金であり、事業税は、個人事業主の所得に対して課税される税金の模倣。

かけ地割
共同で管理する土地

これまで支払った万雑割

父が入院中、私が支払った万雑割
2021年(08月)上半期 17,200円
父入院・特養老人ホーム入居中・空き家状態

2021年(12月)下半期 13,090円
父入院・特養老人ホーム入居中・空き家状態

2022年(08月)上半期  5,090円
父入院・特養老人ホーム入居中・空き家状態

非居住でも支払い求められている万雑割
2022年(12月)下半期  6,170円  父死亡・空き家状態
2023年(08月)上半期  6,170円  父死亡・空き家状態
裁判提起し裁判中だったので、2023年下期以降は請求されていない。

下記は、万雑割の領収書と納付書。
納付、年貢、税外負担金、御神供米代金、人足不足(草刈りに出れない者から1日当たり8000円が強制的に徴収される。これは、外出さえままならない高齢者であっても強制聴取)と、時代遅れで税を模し、強制的で信仰の自由を無視した違憲性が疑われる表記が目白押しだ。

父が疾病・認知症で病院と特養老人ホームに入退院していたときに支払った万雑領収書
2021.8. 2021.12 氷見市飯久保 万雑割 上半期領収書
父が疾病・認知症で病院と特養老人ホームに入退院していたときに支払った
2021.12 氷見市飯久保 万雑割 下半期領収書

父は8月6日死亡
2022.08 氷見市飯久保 万雑割 上半期領収書
非居住で神奈川県在住の私に請求された「納付書(官に税金など義務として納入することの意)」
 2022.12 氷見市飯久保 万雑割 下半期 納付書
非居住で神奈川県在住の私に請求された「納付書(官に税金など義務として納入することの意)」2023.8 氷見市飯久保 万雑割 上半期  納付書


土地改良区賦課金
実家じまいの過程で、田んぼには固定資産税に加え、田んぼの面積に応じて支払う「土地改良区賦課金」という税金の納付が義務付けられていることを知った。

土地改良区賦課金とは、土地改良法に基づき、土地改良区が土地改良事業の経費に充てるために、その地区内にある土地の所有者に対して金銭を賦課徴収する。賦課金には「経常賦課金」と「特別賦課金」の2種類ある。
経常賦課金は、土地改良区の運営費(事務費や維持管理費など)に充当され、田の面積に応じて賦課される。
特別賦課金は、圃場整備事業や農道整備などの工事負担金に充当。田畑を所有している限り、転用しない限り、遠方在住であっても耕作ができなくても、農地法や土地改良法によって強制賦課される。

簡単に言えば、田畑の水回りの維持・管理のため、国や県、地方自治体などの代わりに地域の「土地改良区」が、田畑の面積に応じて田畑の所有者に対し、土地改良法に基づき、賦課金を徴収している。氷見市の場合、氷見市土地改良区が賦課金を徴収している。

私が父から引き継いだ田畑の土地改良区賦課金の年間合計は、8,568円(令和4年度)。毎年金額が微妙に変動する。

2023.06.09_氷見市土地改良区_賦課金納入通知兼領収書11,424
田畑の土地面積に応じ賦課される税金


退会を認めず非居住者にまで万雑割自治会費のを請求する非情
現在の一般的な税金の納付(所得税、県民・市町村民税、固定資産税、農地の水回り管理に該当する土地改良区賦課金)が直接納付へと変わった後も、富山県氷見市寺飯久保地区では、課税資格のない自治会、住民が「税金の二重払い」のような万雑割を因習として行い、非居住者である私に強要している。

ここで暮らせば(住んでいなくても相続すれば)、固定資産税と土地改良区賦課金に加え、これらを模倣した万雑割という自治会費がオンされてしまうことになる。二重三重の負担感は歴然。氷見市はおろか富山県、石川県の農山村部には移住すると、年間で10万円前後は自治会関係で支払いを求められそうだ。

将来への懸念
このようなことを見過ごせば、私と弟の死後、私たち子供たちにも、万雑割自治会費の支払いを延々と強要されることになる。需要のない土地家屋、田畑という負の遺産を相続し、さらに万雑割という負の遺産が重くのしかかってくることは容認しがたい。


自治会活動に求められる公益性

自治会は、地域住民の親睦を深め、共通利益の確保・促進を図るため、地域における様々な問題解決に取り組み、住民の連帯意識の向上に努める集会や会合を指す。一般的に自治会は任意団体だが、地域の共同性機能を備え、公益的な活動を行うことから、住民本位で運営され、公益性や公共性の強い存在だ。

入会・退会・寄付
入会を勧誘する場合は、加入するか否かは住民の自由意思であることを告げた上で説明し勧誘する必要がある。寄付行為も同様だ。つまり、加入と退会、寄付は自由であり、強制することはできない。

公益性と透明性
公益活動を行うことから、例え任意団体であっても、法規法律を遵守し、民主的に公正かつ透明性を確保する必要がある。

自治会トラブルと自治体
自治体への相談の限界

地域住民や自治会とのトラブルについて、多くの人が地元の自治体に相談することを勧めている。しかし、ネット上の情報だけで安易に解決できると考えるのは短絡的た。自治体には、地域住民や自治会との対立を避けたい事情があり、「地域住民=自治体職員・議会議員」。これらの本質を見落としてはいけない。

私の場合、空き家となった実家について、氷見市の危険老朽空き家対策事業への申し込みを検討した。しかし、事業の申し込み条件には、「当該物件の存する自治会に、建物除却後の土地の維持管理の承認が得られていること」と明記されている。
私がこの事業に申し込むためには、飯久保自治会の承認が必要だ。しかし、私は飯久保自治会を退会することができず、非居住者であるにもかかわらず高額な自治会費を支払わなければならない。さらに、自治会費の内容については一切開示されていない。自治会加入退会の自由を無視し、支払いを強制し違憲運営をする自治会寄りのお役所、不法行為のデパートのような自治会と役所は一蓮托生なのだ。
このような状況で、私が自治会に退会を申し出ても、承認を得られるとは到底思えない。

下記は、富山県の市町村が万雑を地域特有の風習として容認していることを示している。


近年の自治会・町内会トラブル関連報道

共通する問題点

近年の自治会・町内会トラブル関連報道を見ると、以下の共通点が見えてくる。

  • 会費の不透明性と強制徴収

    • 会費の使途が明確に示されず、住民の同意なしに高額な会費が徴収されるケース

    • 非居住者や退会者からも会費を徴収しようとするケース

  • 自治会への強制加入と退会制限

    • 住民が加入を強制され、正当な理由での退会が認められないケース

    • 退会を希望する住民への嫌がらせや圧力

  • 地域活動への不当な参加要求

    • 特定の宗教活動や寄付への参加を強制されるケース

    • 役員や班長などの負担を一方的に押し付けるケース

  • 情報公開の拒否と住民自治の軽視

    • 会計帳簿や活動内容などの情報公開を拒否するケース

    • 住民の意見を無視し、独裁的な運営を行う役員

主な事例

  • 自治会への強制加入と退会制限

  • 地方移住トラブルなぜ?(NHKクロ現ほか 2023年9月5日)

    • 地方移住者が、自治会への加入を強制されたり、退会を希望しても認められなかったりといったトラブルが各地で発生している。

    • 移住者に対する風評や差別も問題となっている。

  • 「都会風を吹かさないよう」「品定めされることは自然」(朝日新聞デジタルほか 2023年4月19日)

    • 福井県池田町の「池田暮らしの七か条」が、移住者に対する差別的な内容として批判された。

    • 自治会への加入や地域活動への参加を強制するような内容も含まれている。

地域活動への不当な参加要求

  • 自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法(産経ニュースほか 2022年11月19日)

    • 自治会への非加入を理由にごみ捨て場の利用を拒否することは、違法行為と判断された。

    • 住民の平等な権利を侵害するものだ。

自治会裁判例

  • 佐賀地方裁判所(2002年4月12日)

    • 自治会費に含まれる神社関係費の支払いを拒否した夫婦が勝訴。

    • 裁判所は、「特定宗教関係費の一括徴収は信教の自由を侵害し、憲法の趣旨に反し違法」と判示した。

  • 最高裁判所第三小法廷(2005年4月26日)

    • 埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り、最高裁判所は「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示。

  • 東京簡易裁判所(2007年8月7日)

    • 町内会費を含む管理組合費の支払いを巡り、東京簡易裁判所は「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示。

  • 最高裁第一小法廷(2008年4月3日)

    • 滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡り、最高裁は「自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした。

早速嫌がらせ
畑のある場所と被告(氷見市寺飯久保自治会長兼総代兼区長)の家は隣接しており、行けば必ず被告の父親が何かとちょっかいをだしてくる。
11月14日の口頭弁論終了後に、畑に行くと、畑の草を刈りに来いと言われた。皆草を刈っている見てみろと言うのだが、隣に畑は草が伸び放題。これからの草は枯れ、雪に埋もれる。

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