離婚裁判、第二フェーズ
離婚裁判もある程度の主張がなされると第二フェーズに移ります。
第一フェーズの様子については、「離婚裁判を始める」と「離婚裁判の2回目以降」で述べたとおりです。このフェーズは、お互いの主張を書面で出し切るというものです。具体的には、原告側と被告側が、主張書面(準備書面といいます。)と証拠書類を交互に提出していきます。つまり、原告主張→被告反論→原告再反論→被告再々反論・・・という流れです。平行線の主張点も含め、概ね一一通りの意見が出されると第二フェーズに入ります(ここまでに半年や1年かかったりします)。
第二フェーズは、状況によりあったりなかったりしれます。いずれも、第三フェーズの尋問(当事者証人の尋問も含む。)に進むのですが、離婚の場合は、その前に裁判官からの和解を勧められるケースも多く、ここでは和解のやりとりの段階を第二フェーズとします。和解がうまくいかなければ、第三フェーズとして尋問に進みます。
尋問は、原告と被告の当人が自分の主張をしたり、質問に答えることになります。普通は1,2回の期日を使って集中的に実施されるようですが、私自身は経験していないので、多くを述べることはできません。
尋問の次の第4フェーズは、またもや和解が勧められるフェーズです。そして第5フェーズが、判決の言い渡しです。裁判はここで終了です(控訴するケースは続きますが、第一フェーズに戻ります)。
さて、和解のやりとりが第2と第4のフェーズにありますよね。離婚裁判の特徴だと思います。裁判を起こす以上、判決をしてもらいたいかもしれませんが、明確に離婚事由がある、もしくは全くない、というようなことがない限り、裁判官が明確に法律判断できるケースは少ないです。そうすると、裁判官としてはせっかく判決を出しても結局は控訴されてしまいます。これは争いが解消されないという意味で、司法側としても意義がありません。また、実務的にいえば、判決文を書くというのは相当に大変だということです。しかも、離婚裁判では事実が明確でなく、価値観の違いもあり、明確に法律判断できるようなケースは少ないでしょう。つまり、離婚裁判は法律的にはグレーのケースが多いので、裁判官も無理に白黒つけずに、両者を納得させて和解をさせる方が争いが収束しますし、裁判官としてもその方が得策だと考えるようです。
次の記事では、「和解のやりとり」についてお話します。