児童手当の入金口座変更手続きがやっとできた
1月から別居をしていますが、子供たちの児童手当はずっと夫の口座に振り込まれているままでした。児童手当は2月と6月に入金がされているので、合わせて16万円。このことに気付いたのは割と早かったのですが、変更するのに一苦労。9月になって、やっとできたのです。
入金口座変更のために必要なこと・もの
①住民票を移すこと
結論からいうと、別居をしている=住民票を移しているが条件となるようです。私は5月からアパートを借りていましたが、引っ越しに時間がかかったため完全に移動できたのは8月の末でした。
会社への手続きなどもあってなかなか前に進めなかったのですが、家を出ないと婚姻費がもらえないと弁護士さんから話があったので、思い切って出る決意ができたのです。(実親も猛反対でした)
このとき心配していたのが、子供の登下校が今までと逆方向になってしまうこと。一緒に帰っていたお友達に事情を話せるかどうか、ここはやはり気になりました。
結局引っ越したらそれはそれで子供は柔軟に対応してくれ、今ではお友達を家に呼ぶほどになっています。子供なりに気持ちに整理を付けてくれたのだと思います。
②離婚に向けて話が進んでいることがわかるもの
内閣府のQ&Aには、下記のようなことが書かれています。
市役所の方の話によると、一番いいのは裁判所から届く調停期日呼出状だそうです。
私は書類を全て弁護士さんに預けていて、おそらくその中に入っているのだと思いますが、どうしても見つけられなかったので今回は2つの書類を持っていきました。
①調停申立書の回答書
②弁護士さんが作成した私が準備するものの書類
どちらも市役所の方にコピーを取られ、検討された後にOKの返事をもらえたのです。
弁護士さんが作成した書類は、おそらくこの部分に当てはまるものだと考えられます。
呼出状がない場合は、調停に関わる色々な書類を持っていくとよいと思います。これは役所によって対応が異なったり、担当者によって言うことが変わったりする可能性があります。
私の弁護士さんは、住所を移動させなくても問題ないはずなのにとずっと言っていましたから。人によって正解が違うのは困りますね。
児童手当はいつから振り込まれるの?
やっと手続きが受理されましたが、すぐに切り替わるわけではないそうです。私が申請したのは9月で、10月分の児童手当からということになりました。10月分の児童手当が振り込まれるのは2月なのでまだまだ先です。
児童手当は年3回振り込まれます。2月、6月、10月です。これはそれぞれ前の4か月分の金額なので、こういうことになります。
2月入金…10月、11月、12月、1月分
6月入金…2月、3月、4月、5月分
10月入金…6月、7月、8月、9月分
10月の児童手当から変更ができたとしても、10月に入金される分のお金がすぐに反映されるわけではないということです。なので、弁護士さんを通して夫から入金してもらうように伝える必要があります。
6月の分もそのように対応してもらったので、拒否されるなんてことはないと思うのですが。もしされたら子どもとは会わせません。
子育て給付金ももらっていない
私の住んでいる市では、令和3年の12月、令和4年の1月に子育て世帯へ臨時給付金が配られました。12月は別居前、1月は別居後だったのですが、この間ずっとギクシャクして不穏な空気だったので、確認することはできませんでした。
私が情報を入れていなかったせいもあるのですが、このことに気が付いたのが9月の調停のとき。夫の銀行口座の取引を見て気が付きました。確かにまだ同居していた時期も重なっていますが、この給付金の目的はこどものために使うことですので、子供と同居している私がもらってもよいのではないかと思っています。
この件についても、弁護士を通して話してもらっていますが、後日回答しますとしか返事をもらえませんでした。
まとめ
児童手当の入金口座を変更するのにも大変な労力を使いました。OKをもらえれば書類をその場で書くだけでよいのですが、ダメといわれたときは職員さんが敵に見えて反抗的になってしまう…。悲しくて泣きそうにもなりました。
役所の方では、別居=住民票を移すと考えていること、調停をしていないと変更できる可能性は低いということをここに残しておきたいと思います。どなたかの参考になりますように。
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