本庶佑氏の意見書を提出、子宮頸がんワクチンをめぐる裁判の控訴審で
今日は、子宮頸がんワクチンがマウス実験で脳障害を起こしたと発表した元教授からの裁判の控訴審第1回口頭弁論期日でした。
口頭弁論は1回で終わり、判決は10月30日に言い渡されるとのことです。
控訴審に際し、2018年にノーベル医学賞を受賞した京都大学特別教授の本庶佑氏に、本質をつく専門家意見書をいただくことができたので、ポイントをご紹介します。
本庶佑氏の意見書の趣旨は以下のとおりです。
① 生命科学の研究結果を発表するにあたっては、研究者は何回も反復し、この数が統計的に有意な数にし、その結果に基づいて発表を行うことが生命科学者の常識であり、責務であること。
② これを怠り、一例の結果に基づき結論を導き、発表をした後で、その結果の再現性を得られなかった時には、その研究者は信頼を失うこと。
③ 生命科学において、明らかに結論を導くことが不適切である条件下で、例えば「一例に基づき」結論を出したなどという行為は、生命科学研究者の常識としては、作為の捏造と同等であること。
意見書にはこのほか、生命科学における実験結果と意味の解釈について、本庶氏の子宮頸がんワクチンの安全性についての見解も記されています。
本庶氏の子宮頸がんワクチン問題に関する見解については、ノーベル賞受賞時に行った記者会見でも発表されていますので、こちらの記事をご覧ください。
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