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最判昭51・9・30民集30-8-799:信義則による後訴の遮断;「判決の遮断効」理論(遮断効論); 2674字
1.事実の概要 昭和23年6月、A所有の土地につき自作農創設特別措置法により買収処分があり、同24年7月に同土地がBに売り渡された。その後、A・Bが死亡し、Aの相続人の1人X1 が、Bの相続人Y1、Y2およびCに対し、Bとの間で同土地の買戻契約が成立したと主張して、農地法所定の許可申請手続および同許可を条件とする所有権移転登記手続を請求する訴えを提起した(以下「前訴」という)。結局、昭和41年12
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