出退勤も割と自由だった時代にはこれで良かった
先月、さいたま地裁の教員の超過勤務についての判決がありました。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021100100921&g=soc
この判決で、請求が棄却されたのは残念ですが、給特法の矛盾についての指摘があった点は意義がある判決だったと思いました。
そもそも1970年代に制定された給特法ですが、教員の勤務管理がおおらかな時代だったという背景もあって、つまり、夏休み冬休み春休みは、文字通り教員にとっても休みだったり、仕事が余裕がある時は、出退勤も割と自由だった時代には、これで良かったのかもしれません。
夏休みに出勤していないのに、給料が支給されているのはおかしいとか、オンブズマンの出勤状況への告発があったり、まあ、当たり前と言えば当たり前の指摘なのですが、教員側からするとおおらかな勤務管理だったから、日常の激務については、目をつぶっていたという背景もあった気がします。
私は、1985年に都立高校の教員として勤務を始めましたが、朝7時出勤し、朝練と朝学習の指導、その後授業時間、4時から部活動を6時まで、教材準備と雑務で夜9時~10時ころ退勤というパターンの毎日でした。
激務は激務でしたが、夏休みがあるからという、気持ちに支えられていた気がします。
今は、長期休業中も出勤の義務があり、きっちり在校時間が管理されていて、その割りに、勤務時間外については、勤務の記録も手当ても曖昧というアンバランスな状態で、そこが問題な気がします。